○明和町指定管理者選定委員会設置要綱
平成30年12月28日
告示第60号
(設置)
第1条 明和町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年明和町条例第1号)第11条の規定に基づき、本町が執行する公の施設に係る指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)の選定、指定管理者による公の施設の適正な管理運営の確保に関し必要な事項を審査等するため、明和町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 候補者を選定するために必要な事項を審査すること。
(2) 協定を履行する上での疑義及び履行が不能となった場合の処理について協議すること。
(3) その他公の施設の適正な管理運営の確保に必要な事項を審査すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長が別表に掲げる者から選任し組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員長は、必要に応じ、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設に関し、学識経験を有する者又は専門的知識を有する者を委員とすることができる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長が必要があると認めるときは、指定管理者の管理を行わせようとする公の施設を所管する課の職員、学識経験者等を会議に出席させ、その説明及び意見を聞くことができる。
5 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。ただし、明和町が公表した情報及び選定委員会が公表した情報については、この限りでない。
(審査基準)
第6条 委員会は、候補者を審査する場合には、指定希望者から提出された申請書及びその添付書類により、次に掲げる審査基準に基づき、総合的に判断しなければならない。
(1) 施設の設置目的が達成できること。
(2) 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上が図られること。
(3) 事業計画書の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させられるとともに、その適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有すること。
(5) 町民の声が反映される管理を行うこと。
(6) 安全管理及び労働福祉の状況
(7) その他施設の設置目的、性格等により必要と認められる基準
2 事務局は、指定希望者から提出された申請書及びその添付書類により、一次審査(様式第1号)を行う。
(答申)
第7条 委員会は、前条の規定により指定管理者として最適な者を、速やかに町長に答申するものとする。
(公表)
第8条 会議は、非公表とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合には、この限りでない。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年12月28日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日告示第2号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日告示第88号)
この告示は、令和3年12月15日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長、教育長、総務課長、総務課政策室長、税務課長、住民環境課長、健康こども課長、介護福祉課長、産業振興課長、都市建設課長、会計課長、会計管理者、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長 |





