○明和町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業実施要綱
平成31年1月25日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入等)の必要な重症心身障害児(者)を介護する家庭に対して、長時間の訪問看護を実施することにより、介護する家族の精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、明和町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
ア 児童相談所において重症心身障害と判定された者
イ 3歳未満で状態像がアと同等の障害児であると児童相談所が判定した者
(3) 医師が訪問看護を必要と認める者
(実施機関)
第4条 この事業を実施する機関は、町と契約を締結した訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者又は指定老人訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業又は老人訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)又は訪問看護を行うその他の医療機関(以下「訪問看護ステーション等医療機関」という。)とする。
(実施方法及び利用回数)
第5条 この事業は、町が訪問看護ステーション等医療機関に訪問看護を委託し、行うものとする。
2 事業の対象となる訪問看護は、前項の規定により本事業の委託を受けた訪問看護ステーション等医療機関(以下「実施訪問看護ステーション等医療機関」という。)が、在宅患者訪問看護・指導料の算定分(以下「診療報酬訪問看護分」という。)につなげて1日4時間以上(診療報酬訪問看護分を含む。)利用する場合とし、利用回数は年間6回を上限とする。
3 当該訪問看護が診療報酬の対象となる場合には、診療報酬による利用を優先するものとする。
(利用の申請)
第6条 訪問看護を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業申請書(様式1)に、訪問看護ステーション等医療機関の診療報酬対象分の訪問看護計画書の写しを添付のうえ、町長に申請する。
2 町は、本人の状況を確認し、必要に応じて児童相談所への確認等も行い、重症心身障害児(者)として判定された者または同等の状態像にある者であることを証明し、申請を受け付ける。
(利用時間)
第7条 利用時間とは、実利用時間(診療報酬訪問看護分を含むものであって、総利用時間が4時間以上)から診療報酬訪問看護分の時間を引いたもので0.5時間単位とし、上限を2.5時間とする。
(訪問看護の費用)
第8条 訪問看護を委託する委託費用は、以下のとおりとし、町が支弁するものとする。
(1) 町長が支払う訪問看護の費用の額は、次のとおりとする。
・訪問看護ステーションが行う訪問看護の費用の額
8,000円×利用時間-利用者負担額
・その他の医療機関が行う訪問看護の費用の額
5,000円×利用時間-利用者負担額
(2) 前号における「利用者負担額」とは、次のとおりとする。
・町民税課税世帯 500円×利用時間
・町民税非課税世帯及び生活保護世帯 250円×利用時間
(3) 利用者は、町が支払う訪問看護の費用の一部(利用者負担額)を直接利用した実施訪問看護ステーション等医療機関に支払うものとする。
2 町長は、本事業の利用が適当でないと決定したときは、要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業の実施に対する結果通知書(様式3)により、その理由を添えて申請者に通知する。
(訪問看護の期間)
第10条 訪問看護の支給の承認期間は、当該年度の末日までとする。
(委託料の請求及び支払い)
第11条 委託料は、同一の月に利用のあった費用から利用者負担額を差し引いた金額について実施訪問看護ステーション等医療機関に対して支払うものとする。
2 実施訪問看護ステーション等医療機関は訪問看護を提供した月の翌月10日までに要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業請求書(様式4)により、町長に対し請求するものとする。
3 町長は、前項により委託料の請求書を受理したときは、これを審査し、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
4 町長は、必要と認めるときは、委託した経費の経理の状況等について調査を行うことができる。
(指導記録の作成)
第13条 この事業の的確な推進を図るため、実施訪問看護ステーション等医療機関にあっては、利用者に関する記録を作成し、5年間保管しなければならない。
(管理台帳)
第14条 町は、利用者に関する記録を記載した「要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業補助金管理台帳(様式6)」を5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。





