○明和町農業委員会の委員の能力報酬の支給に関する規則
平成31年2月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年明和村条例第9号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、明和町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の能力報酬の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。) 活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金を合算した交付金をいう。
(2) 能力報酬 委員の活動実績及び成果実績に応じた報酬をいう。
(能力報酬の算定方法)
第3条 条例別表第1に規定する委員の町長が定める額は、次の式により算定した額とする。
交付金の交付額÷委員人数÷在任月数
(能力報酬の支給方法)
第4条 能力報酬の支給方法は、交付金の交付額が確定した後、当該年度分を一括して委員に支給する。
2 活動が1日未満の月があった委員には、当該月分の能力報酬から活動実績相当月額を減じて支給する。
(財源)
第5条 能力報酬は、国から交付される交付金の範囲内で支給する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月29日から適用する。