○明和町における社会福祉協議会職員の実務研修に関する要綱
平成31年1月25日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、明和町(以下「町」という。)が明和町社会福祉協議会(以下「社協」という。)職員の資質の向上を図り、もって社協の業務の適正かつ円滑な執行に資するために、社協の求めに応じて社協職員(以下「実務研修職員」という。)を町の機関に配置し、当該機関における実務を通じて行う研修(以下「実務研修」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実務研修の方法)
第2条 実務研修は、社協の希望を考慮して当該実務研修職員を町における機関に配置し、その必要とする専門的知識及び技術を習得するために当該機関における実務を通じて次に掲げる方法により研修を行うものとする。
(1) 配置する所属の長の指揮監督を受けて事務に従事すること。
(2) 配置する所属の長が行う定期又は随時の職場研修に参加すること。
(3) 研修担当課長が行う又は指定する定期又は随時の研修に参加すること。
(4) その他配置する所属の長において必要と認める研修に参加すること。
(実務研修の期間)
第3条 実務研修の期間は、1年とする。ただし、協議によりその期間を延期し、又は短縮することができる。
(実務研修職員の推薦)
第4条 実務研修職員を町に委託しようとする社協の代表者は、当該社協の職員を、社会福祉協議会実務研修職員推薦書(様式第1号)により町長に推薦するものとする。
(実務研修職員の受託)
第5条 町長は、実務研修職員の推薦があった場合において適当と認めるときは、その受託を決定し、その旨を社会福祉協議会職員実務研修受託書(様式第2号)により社協に通知するものとする。
(身分取扱い)
第7条 実務研修職員の身分取扱い等については、研修の期間中、社協の職員としての身分と町職員としての身分を併せ有するものとする。
(給与)
第8条 研修期間中における実務研修職員の給料及び手当(時間外勤務手当を除く)は、当該実務研修職員を委託した社協が負担し、及び支給するものとする。
2 前項の場合において、町は、年度途中の研修受託その他の理由により実務研修職員に時間外勤務手当を支給することが困難と認められる場合には、社協に対し負担を求めることができるものとする。この場合において、町は実務研修職員の時間外勤務の削減に努めなければならない。
(旅費)
第9条 実務研修職員の研修期間中における町の用務に係る旅費については、町が支給する。
(勤務条件及び服務)
第10条 実務研修職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、町の職員に関する法令の規定を適用するものとする。
(分限及び懲戒)
第11条 実務研修職員の分限については社協の代表者が、懲戒については町長又は社協の代表者がそれぞれ行うことができるものとし、町長が行う場合には、その処分についてあらかじめ社協の代表者に協議するものとする。
(災害補償)
第12条 実務研修職員の研修中における災害補償は、社協において行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、実務研修に関して必要な事項は、町長と社協の代表者が協議して定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。


