○明和町妊婦健康診査事業実施要綱

平成31年3月12日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条1項の規定に基づき、妊婦の健康管理に資するため、妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。

(事業の実施方法)

第3条 この事業は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 町が委託する病院、診療所又は助産所(助産師外来を含む。以下「委託医療機関」という。)において妊婦健診を実施する方法

(2) 委託医療機関以外の病院、診療所又は助産所(以下「委託外医療機関」という。)において妊婦健診を受けた者に対し、妊婦健診に要した費用の一部を助成する方法

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する妊婦であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に妊娠の届出をした妊婦

(2) 本町以外の市区町村に妊娠の届出をした妊婦であって、本町に転入の届出をした者

(妊婦健診の内容)

第5条 この事業の対象となる妊婦健診は、次に掲げる健康診査とする。

(1) 問診及び診察(保健指導の一部を含む。)

(2) 血圧測定

(3) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

(4) 子宮頸がん検診(細胞診)

(5) ABO・Rh血液型検査

(6) 赤血球不規則抗体検査

(7) 梅毒脂質抗原使用検査、TPHA試験(定性)

(8) B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査)

(9) C型肝炎抗体検査(HCV抗体価)

(10) グルコース検査

(11) 末梢血液一般検査(血算)

(12) 超音波検査

(13) B群溶血性レンサ球菌検査

(14) HIV―1、2抗体価検査

(15) ウイルス抗体価検査(風疹)

(16) HTLV―1抗体価検査(半定量)

(17) クラミジアトラコマチス核酸同定検査

(検査の回数)

第6条 この事業の対象となる妊婦健診の回数は、妊娠毎に14回以内とする。ただし、多胎妊婦については、14回を超えた上限5回までとする。

(検査の実施等)

第7条 町長は、妊娠届が提出されたとき、又は妊婦の転入が確認されたときは、当該妊婦に対して妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、多胎妊婦に対しては、受診票に加えて多胎妊婦健康診査受診票も交付する。

2 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関で妊婦健診を受けようとするときは、当該受診票を当該委託医療機関に提出するものとする。

3 前項の規定により受診票を受領した委託医療機関は、妊婦健診を実施し、1か月分の妊婦健診(委託事務に係る手数料を含む。以下この条において同じ。)を取りまとめ、受診票とあわせて妊婦健康診査委託料請求書(別記様式第1号)および多胎妊婦健康診査委託料請求書(別記様式第2号)により、町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、妊婦健診の委託料を委託医療機関に支払うものとする。

(費用負担)

第8条 前条の規定による妊婦健診に要した費用は、町の負担とする。ただし、妊婦健診に要した費用が別表に定める額を超えた場合は、当該超えた部分については、妊婦健診を受診した妊婦の負担とする。

(助成の実施等)

第9条 町長は、委託外医療機関で妊婦健診を受けた者に対し、妊婦健診に要した費用の全部又は一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成額の上限は、別表に定めるとおりとする。

3 第1項の規定による助成を受けようとする者は、出産後概ね6か月以内に、明和町妊婦健康診査助成金交付申請書(別記様式第3号)に妊婦健診に係る領収書及び受診票を添えて、町長に申請するものとする。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、明和町妊婦健康診査助成金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(健康診査に係る助言指導)

第10条 町長は、第7条第3項又は前条第3項の規定による受診票の提出があったときは、その内容を確認し、必要があると認めるときは、当該妊婦健診を受けた者に対して必要な助言又は指導を実施するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

区分

限度額

病院又は診療所

助産所

助産師外来

第1回

20,740円



第2回

4,780円

3,980円


第3回

6,330円



第4回

3,980円

3,980円

3,980円

第5回

3,980円

3,980円

3,980円

第6回

7,980円

4,980円


第7回

4,980円

4,980円

4,980円

第8回

8,030円

8,030円

8,030円

第9回

8,170円



第10回

4,980円

4,980円

4,980円

第11回

4,980円

4,980円

4,980円

第12回

10,030円

6,740円


第13回

4,980円

4,980円

4,980円

第14回

4,980円

4,980円

4,980円

追加1回

5,000円



追加2回

5,000円



追加3回

5,000円



追加4回

5,000円



追加5回

5,000円



1 第1回、第3回及び第9回については、病院又は診療所のみで実施

2 第2回、第6回及び第12回については、病院、診療所又は助産所で実施

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明和町妊婦健康診査事業実施要綱

平成31年3月12日 告示第9号

(令和7年4月1日施行)