○明和町妊婦健康診査事業実施要綱
平成31年3月12日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条1項の規定に基づき、妊婦の健康管理に資するため、妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。
(事業の実施方法)
第3条 この事業は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。
(1) 町が委託する病院、診療所又は助産所(助産師外来を含む。以下「委託医療機関」という。)において妊婦健診を実施する方法
(2) 委託医療機関以外の病院、診療所又は助産所(以下「委託外医療機関」という。)において妊婦健診を受けた者に対し、妊婦健診に要した費用の一部を助成する方法
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する妊婦であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に妊娠の届出をした妊婦
(2) 本町以外の市区町村に妊娠の届出をした妊婦であって、本町に転入の届出をした者
(妊婦健診の内容)
第5条 この事業の対象となる妊婦健診は、次に掲げる健康診査とする。
(1) 問診及び診察(保健指導の一部を含む。)
(2) 血圧測定
(3) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)
(4) 子宮頸がん検診(細胞診)
(5) ABO・Rh血液型検査
(6) 赤血球不規則抗体検査
(7) 梅毒脂質抗原使用検査、TPHA試験(定性)
(8) B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査)
(9) C型肝炎抗体検査(HCV抗体価)
(10) グルコース検査
(11) 末梢血液一般検査(血算)
(12) 超音波検査
(13) B群溶血性レンサ球菌検査
(14) HIV―1、2抗体価検査
(15) ウイルス抗体価検査(風疹)
(16) HTLV―1抗体価検査(半定量)
(17) クラミジアトラコマチス核酸同定検査
(検査の回数)
第6条 この事業の対象となる妊婦健診の回数は、妊娠毎に14回以内とする。ただし、多胎妊婦については、14回を超えた上限5回までとする。
(検査の実施等)
第7条 町長は、妊娠届が提出されたとき、又は妊婦の転入が確認されたときは、当該妊婦に対して妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、多胎妊婦に対しては、受診票に加えて多胎妊婦健康診査受診票も交付する。
2 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関で妊婦健診を受けようとするときは、当該受診票を当該委託医療機関に提出するものとする。
4 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、妊婦健診の委託料を委託医療機関に支払うものとする。
(助成の実施等)
第9条 町長は、委託外医療機関で妊婦健診を受けた者に対し、妊婦健診に要した費用の全部又は一部を助成するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
区分 | 限度額 | ||
病院又は診療所 | 助産所 | 助産師外来 | |
第1回 | 20,740円 | ||
第2回 | 4,780円 | 3,980円 | |
第3回 | 6,330円 | ||
第4回 | 3,980円 | 3,980円 | 3,980円 |
第5回 | 3,980円 | 3,980円 | 3,980円 |
第6回 | 7,980円 | 4,980円 | |
第7回 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
第8回 | 8,030円 | 8,030円 | 8,030円 |
第9回 | 8,170円 | ||
第10回 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
第11回 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
第12回 | 10,030円 | 6,740円 | |
第13回 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
第14回 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
追加1回 | 5,000円 | ||
追加2回 | 5,000円 | ||
追加3回 | 5,000円 | ||
追加4回 | 5,000円 | ||
追加5回 | 5,000円 | ||
注
1 第1回、第3回及び第9回については、病院又は診療所のみで実施
2 第2回、第6回及び第12回については、病院、診療所又は助産所で実施




