○明和町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成31年3月12日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害の早期発見及び早期療育を推進するため、新生児聴覚検査事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。

(事業の実施方法)

第3条 この事業は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において新生児聴覚検査を実施する方法

(2) 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において新生児聴覚検査を受けた者の保護者に対し、新生児聴覚検査に要した費用の一部を助成する方法

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する生後2か月以内の児(住所を有するまでの間にある者を含む。以下「対象児」という。)又はその保護者とする。ただし、やむを得ない理由により生後2か月以内に新生児聴覚検査を受診することができないと町長が認めたときは、この限りでない。

(対象検査)

第5条 この事業の対象となる新生児聴覚検査は、対象児に対して初めて実施する自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)又はこれらの検査と同等の結果を得ることができる新生児聴覚検査のいずれか1回限りとし、当該検査の結果に係る確認検査は、対象としない。

(検査の実施等)

第6条 町長は、妊娠届が提出されたとき、又は妊婦の転入が確認されたときは、当該妊婦に対して新生児聴覚検査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関で新生児聴覚検査を受けようとするときは、当該受診票を当該委託医療機関に提出するものとする。

3 前項の規定により受診票を受領した委託医療機関は、対象児に対して新生児聴覚検査を実施し、1か月分の新生児聴覚検査(委託事務に係る手数料を含む。以下この条において同じ。)を取りまとめ、受診票とあわせて新生児聴覚検査委託料請求書(別記様式第2号)により、町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、新生児聴覚検査の委託料を委託医療機関に支払うものとする。

(費用負担)

第7条 前条の規定による新生児聴覚検査に要した費用は、町の負担とする。ただし、新生児聴覚検査に要した費用が3,000円を超えた場合は、当該3,000円を上限額とし超えた部分については、前条の規定により新生児聴覚検査を受診した対象児の保護者の負担とする。

(助成の実施等)

第8条 町長は、委託外医療機関で新生児聴覚検査を受けた対象児の保護者に対し、新生児聴覚検査に要した費用の全部又は一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、3,000円を上限とする。

3 第1項の規定による助成を受けようとする対象児の保護者は、新生児聴覚検査を受診してから概ね6か月以内に、明和町新生児聴覚検査費助成金交付申請書(別記様式第3号)に新生児聴覚検査に係る領収書及び受診票を添えて、町長に申請するものとする。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、明和町新生児聴覚検査助成金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(検査結果に係る助言指導)

第9条 町長は、第6条第3項又は前条第3項の規定による受診票の提出があったときは、その内容を確認し、必要があると認めるときは、当該新生児聴覚検査を受診した児の保護者に対して必要な助言又は指導を実施するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年2月27日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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明和町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成31年3月12日 告示第10号

(令和6年2月27日施行)