○明和町産婦健康診査事業実施要綱
平成31年3月12日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(母体の身体機能の回復、授乳状況、精神状態の把握等)(以下「産婦健診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。
(事業の実施方法)
第3条 この事業は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。
(1) 町が委託する病院、診療所又は助産所(助産師外来を含む。)(以下「委託医療機関」という。)において産婦健診を実施する方法
(2) 委託医療機関以外の病院、診療所又は助産所(以下「委託外医療機関」という。)において産婦健診を受けた者に対し、産婦健診に要した費用の一部を助成する方法
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する産後約2週間及び産後約1か月の産婦(以下「対象者」という。)とする。
(産婦健診の内容)
第5条 この事業の対象となる産婦健診は、次に掲げる健康診査とする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(産婦健診の回数及び時期)
第6条 産婦健診の公費負担による実施回数は2回とし、受診の時期は次の各号に掲げるものとする。
(1) おおむね産後2週間が経過する日の前後までに1回
(2) おおむね産後1か月が経過する日の前後までに1回
(産婦健診の実施)
第7条 町長は、母子健康手帳を交付するとき、又は妊婦の転入が確認されたときは、当該妊婦に対して産婦健康診査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 受診票の交付を受けた対象者は、委託医療機関で産婦健診を受けようとするときは、当該受診票を当該委託医療機関に提出するものとする。
4 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、産婦健診の委託料を委託医療機関に支払うものとする。
(助成の実施等)
第9条 町長は、委託外医療機関で産婦健診を受けた者に対し、産婦健診に要した費用の全部又は一部を助成するものとする。
2 前項の規定による助成額の上限は、1回につき5,000円を上限とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行日前に受けた産婦健康診査に係る助成は、なお従前のとおりとする。
附則(令和6年3月15日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月28日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。




