○明和町産婦健康診査事業実施要綱

平成31年3月12日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(母体の身体機能の回復、授乳状況、精神状態の把握等)(以下「産婦健診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。

(事業の実施方法)

第3条 この事業は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 町が委託する病院、診療所又は助産所(助産師外来を含む。)(以下「委託医療機関」という。)において産婦健診を実施する方法

(2) 委託医療機関以外の病院、診療所又は助産所(以下「委託外医療機関」という。)において産婦健診を受けた者に対し、産婦健診に要した費用の一部を助成する方法

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する産後約2週間及び産後約1か月の産婦(以下「対象者」という。)とする。

(産婦健診の内容)

第5条 この事業の対象となる産婦健診は、次に掲げる健康診査とする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(産婦健診の回数及び時期)

第6条 産婦健診の公費負担による実施回数は2回とし、受診の時期は次の各号に掲げるものとする。

(1) おおむね産後2週間が経過する日の前後までに1回

(2) おおむね産後1か月が経過する日の前後までに1回

(産婦健診の実施)

第7条 町長は、母子健康手帳を交付するとき、又は妊婦の転入が確認されたときは、当該妊婦に対して産婦健康診査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 受診票の交付を受けた対象者は、委託医療機関で産婦健診を受けようとするときは、当該受診票を当該委託医療機関に提出するものとする。

3 前項の規定により受診票を受領した委託医療機関は、産婦健診を実施し、1か月分の産婦健診(委託事務に係る手数料を含む。以下この条において同じ。)を取りまとめ、受診票とあわせて産婦健康診査委託料請求書(別記様式第2号)により、町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、産婦健診の委託料を委託医療機関に支払うものとする。

(費用負担)

第8条 前条の規定による産婦健診に要した費用は、町の負担とする。ただし、産婦健診に要した費用が5,000円を超えた場合は、当該5,000円を上限額とし超えた部分については、前条の規定により産婦健診を受診した対象者の負担とする。

(助成の実施等)

第9条 町長は、委託外医療機関で産婦健診を受けた者に対し、産婦健診に要した費用の全部又は一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成額の上限は、1回につき5,000円を上限とする。

3 第1項に規定による助成を受けようとする者は、産婦健診を受診してから概ね6か月以内に、明和町産婦健康診査助成金交付申請書(別記様式第3号)に産婦健診に係る領収書及び受診票を添えて、町長に申請するものとする。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、明和町産婦健康診査助成金交付決定通知書(別記様式第4号)を通知するものとする。

(健康診査に係る助言指導)

第10条 町長は、第7条第3項又は前条第3項の規定による受診票の提出があったときは、その内容を確認し、必要があると認めるときは、当該産婦健診を受けた対象者に対して必要な助言又は指導を実施するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行日前に受けた産婦健康診査に係る助成は、なお従前のとおりとする。

(令和6年3月15日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年10月28日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

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明和町産婦健康診査事業実施要綱

平成31年3月12日 告示第11号

(令和6年10月28日施行)