○明和町特殊詐欺等防止機器購入費補助金交付要綱
平成31年3月22日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、特殊詐欺等防止機器の普及を促進し、特殊詐欺事件による被害防止を図るため、特殊詐欺防止機器購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、明和町補助金等に関する規則(昭和56年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特殊詐欺 面識のない不特定多数の者に対し、電話その他の通信手段で、対面することなく相手を騙すことにより不正に入手した架空又は他人名義の預貯金口座に現金を振り込ませる等の詐欺をいう。
(2) 特殊詐欺等防止機器 特殊詐欺の被害を防止するために、次に掲げる機能のいずれかを有する固定電話又は固定電話に接続して用いる装置をいう。
ア 自動で着信の相手方に対し録音を行う旨の応答をし、録音を行う機能
イ 警察、地方公共団体等から提供を受けた迷惑電話番号情報等を使って特殊詐欺、悪質なセールス等(以下「特殊詐欺」という。)に関する着信を自動で拒否する機能
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、申請の日において次の各号に掲げる要件を全て満たす者又はその者の属する世帯の世帯員とする。
(1) 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者であること。
(2) 警察から特殊詐欺等防止機器の貸与を受けていない者であること。
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) この告示に基づく補助金の交付を受けた者が同一世帯にいないこと。
2 前項に掲げる者のほか、町長が特に認めた者は補助金の交付を受けることができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、特殊詐欺等防止機器の購入に要した費用(付随するサービスの加入、利用に要する費用等を除く。)とする。
2 補助の対象となる特殊詐欺等防止機器(以下「補助対象機器」という。)は、1世帯につき1台に限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とし、6,000円を限度として予算の範囲内で交付する。ただし、当該2分の1の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 補助対象機器の品名、日付、金額及び販売店名が記載された領収書
(2) 補助対象機器の機能が確認できるカタログ、説明書等の写し
(3) 振込先の通帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特に認めた場合は、前項の書類の一部を省略することができる。
3 第1項第1号に規定する領収書(現金払以外の方法により購入に係る費用を支払った場合にあっては、金融機関等が発行する振込証明書等)は、原本とする。ただし、申請者の要求により返還を求められた場合は、この限りではない。
4 補助金の交付申請の受付は先着順に行い、申請額の合計が予算の範囲を超えた時点をもって申請の受付を終了とする。
2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに申請者に明和町特殊詐欺等防止機器購入費補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(交付決定の取消)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 本告示の規定に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事以外の事由で当該補助対象機器を処分するとき。
(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。
(処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けた者は、特殊詐欺等防止機器を譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付決定の日から、起算して3年を経過した場合は、この限りでない。
(調査の協力)
第11条 補助金の交付を受けた者は、町長が補助対象機器の使用状況等について調査を行う場合は、これに協力しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。


