○明和町不良住宅調査事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 明和町不良住宅調査事業補助金(以下「補助金」という。)は、利活用が見込めない建物について除却を促進させることにより、地域の住環境の向上を図るため、住宅の不良度について調査を希望する者に対し、調査費用の一部を予算の範囲内において補助することを目的とし、交付に関しては、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 空家 1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅
(2) 調査員 一般社団法人群馬県建築士事務所協会(以下「協会」という。)に登録され、調査のため派遣された建築士
(3) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する住宅
(4) 不良住宅調査 明和町不良住宅判断基準(平成31年明和町公告第5号)に基づき、不良住宅であるか否か判定をするため行う調査
(5) 調査費 明和町と協会において業務契約を委託した契約金額のなかで不良住宅調査費用として決定した金額(調査員の交通費は、調査費に含めないものとする。)
(補助対象住宅)
第3条 この要綱による補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内に存する空家に相当する建築物であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 一戸建ての住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の面積が延べ床面積の2分の1以上)
(2) 町で実施している他の補助制度により住宅の改修、修繕等を行った場合は、改修工事等の完了日から10年を経過している。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する個人とする。なお、補助対象住宅の所有者等が複数いる場合は、その代表者1名を補助対象者とする。
(1) 補助対象住宅の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者
(2) 前号に規定する者が死亡している場合は、その法定相続人
(3) 前2号に準ずる者として町長が適当と認める者
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(3) この要綱による補助金の交付を受けた日から1年を経過していない者
(補助対象事業)
第5条 この要綱による補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協会が補助対象住宅の不良住宅調査を実施する事業とする。
(補助金の額)
第6条 この要綱による補助金の額は、調査費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、上限額を2万円とする。
(申請手続)
第7条 補助対象者は、明和町不良住宅調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 明和町不良住宅調査同意書(様式第2号)
(2) 補助対象住宅の平面図(延べ床面積を確認することができるもの)
(3) 補助対象住宅を東西南北から撮影するなど、建物の状況を確認することができる写真
(4) 補助対象空家及び土地の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳等所有権の確認がとれる書類)
(5) 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、補助対象者との関係が確認できる書類
ア 補助対象空家が共有名義であるとき。
イ 補助対象空家の所有者が死亡している場合であって、法定相続人が複数であるとき。
ウ 補助対象空家の所有者と当該補助対象空家が存する土地の所有者が異なるとき。
エ 補助対象空家について所有権以外の権利が設定されているとき。
(6) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の規定により不良住宅調査を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助対象事業の認定の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業の認定を取消すことができる。
(1) この要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助対象事業の認定にあたって付した条件に違反したとき。
(3) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(調査費の負担)
第12条 調査費は、町及び補助対象者が負担するものとする。
2 補助対象者は、調査費から第6条に規定する補助金の額を差し引いた額を負担する。
(不良住宅調査の結果報告)
第13条 町長は、協会から不良住宅調査の結果報告を受けたときは、内容を速やかに審査し、その報告内容を補助対象者に報告しなければならない。
2 町長は、前項による審査の結果、報告内容が適正であると認められる場合はその旨を協会に通知する。
(調査費の支払)
第14条 町長は、協会から調査の請求があったときは、30日以内にその金額を支払う。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。







