○明和町妊婦歯科健康診査事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠中の口腔内環境の改善と安心なお産を図るため妊婦に対する歯科健康診査(口腔内診察、歯科保健指導等)(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。
(事業の実施方法)
第3条 この事業は、町が委託する歯科医療機関(以下「委託歯科医療機関」という。)において妊婦歯科健診を実施する。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する妊婦で、明和町妊婦歯科健康診査受診票を発行された方(以下「対象者」という。)とする。
(妊婦歯科健診の内容)
第5条 この事業の対象となる妊婦歯科健診は、次に掲げる健康診査とする。
(1) 問診
(2) 診察(口腔内診査・歯科保健指導等)
(3) 結果記入(母子健康手帳等)
(妊婦歯科健診の回数)
第6条 妊婦歯科健診の公費負担による実施回数は、対象者につき1回とする。
(妊婦歯科健診の実施)
第7条 町長は、母子健康手帳を交付するとき、又は妊婦の転入が確認されたときは、当該妊婦に対して明和町妊婦歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 受診票の交付を受けた対象者は、委託医療機関で妊婦歯科健診を受けようとするときは、当該受診票を当該委託歯科医療機関に提出するものとする。
3 前項の規定により受診票を受領した委託歯科医療機関は、妊婦歯科健診を実施し、1か月分の妊婦歯科健診の委託料と結果を記入した受診票にあわせて、明和町妊婦歯科健診費請求書により町長に請求するものとする。
4 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、妊婦歯科健診の委託料を委託歯科医療機関に支払うものとする。
(費用負担)
第8条 前条の規定による妊婦歯科健診に要した費用は、町の負担とする。
(健康診査に係る助言指導)
第9条 町長は、第7条第3項による受診票の提出があったときは、その内容を確認し、必要があると認めるときは、当該妊婦歯科健診を受けた対象者に対して必要な助言又は指導を実施するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。