○明和町塩分測定器購入費助成事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、日常の食生活における塩分の過剰摂取を防ぎ生活習慣病の予防並びに健康寿命の延伸を図るため、塩分測定器の普及を図ることを目的とし、購入費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「塩分測定器」とは、みそ汁やスープなどの液体の塩分濃度を測定できる機器とする。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のすべてに該当するもので、平成31年4月1日以降に塩分測定器を購入した者とする。
(1) 町の住民基本台帳に記載され、現に町内に居住する者
(2) 明和町暴力団排除条例(平成24年明和町条例第26号)第2条第1項第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(3) 助成の対象者の属する世帯の全員が、申請日の属する年度及び前年度の町税等を完納していること。
(助成金の額)
第4条 助成は、1世帯につき1回に限り助成し、助成金の額は1,500円とする。ただし、購入額が1,500円を満たない場合はその額とする。
(申請の方法)
第5条 助成を受けようとする者は、明和町塩分測定器購入費助成申請書兼実績報告書(様式第1号)に塩分測定器購入の領収書を添付し町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認められるときは助成金を決定し、助成申請者に支払うものとする。
(申請の期限)
第7条 購入日から1年以内とする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
