○明和町子どもの笑顔を守る未来都市事業補助金交付要綱

令和元年5月23日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、子どもの笑顔を守る未来都市を目指すため、明和町(以下「町」という。)に関係する各種団体企業(以下「団体企業等」という。)が自主的に企画し、実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体企業等(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号いずれかに該当する団体企業等とする。

(1) 所在地又は主たる活動場所が町の区域内である団体企業等

(2) その他前号に準ずる団体企業等

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が子どもを対象とした、体験会、コンサートその他の子どもの未来につながる事業とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 法令又は公の秩序若しくは善良な風俗に反する事業

(3) 特定の政治、思想、宗教等の活動に利用されるおそれのある事業

(4) 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者の統制下にある事業

(5) 町が実施する他の制度による補助の対象となる事業

(6) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体の補助事業又は委託事業

(7) その他町長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費で、別表に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助対象としない。

(1) 既存事業の実施に係る経費

(2) 他の補助金等の対象経費に含まれている経費

(3) 使途又は支払金額が不明な経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、一つの補助事業につき10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする企業団体等は、子どもの笑顔を守る未来都市事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) 団体企業等構成員名簿(様式第4号)

(4) 団体企業等の概要がわかる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、1事業につき1回限りとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったとき、審査し認められる場合は、子どもの笑顔を守る未来都市事業補助金交付決定通知書(様式第5号。以下「交付決定通知書」という。)により当該申請をした団体企業等(以下「申請団体」という。)に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請団体(以下「交付団体」という。)は、補助対象事業の完了後、子どもの笑顔を守る未来都市事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施状況報告書(様式第7号)

(2) 事業の実施状況がわかる写真、パンフレット等の広報印刷物

(3) 事業収支決算書(様式第8号)

(4) 領収書等当該補助対象経費に係る支出を証する書類の写し

2 前項の規定による報告は、補助対象事業の完了した日の翌日から起算して30日以内の日又は当該会計年度3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、子どもの笑顔を守る未来都市事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により交付団体に通知するものとする。

(概算払)

第10条 町長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の交付)

第11条 第9条の規定による通知を受けた交付団体及び前条の規定により概算払による補助金の交付を受けようとする交付団体は、子どもの笑顔を守る未来都市事業補助金交付(概算払)請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(公表)

第12条 町長は、申請団体及び交付団体から提出された補助金の交付に関する書類を公表できるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

経費区分

内容

報償費

イベント等の講師、出演者等への報償、謝礼等

消耗品費

事務用品等消耗品の購入費、コンテスト、競技大会等において授与する商品購入費等

通信運搬費

事業実施に係る通信費

印刷費

チラシ、ポスター等の印刷代、コピー代等

委託料

機材の運搬・操作、会場警備費等、外部の事業者に委託した費用等

借上料

イベント当日又は準備に係る会場の使用料、車両の借り上げ料、各種機材レンタル料等

広告料

新聞折り込み費用、雑誌掲載料等

保険料

イベント保険料、傷害保険料等

その他

その他町長が特に認める経費

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明和町子どもの笑顔を守る未来都市事業補助金交付要綱

令和元年5月23日 告示第7号

(令和元年5月23日施行)