○明和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
令和元年9月5日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(以下「地区計画区域」という。)内における建築物に関する条例を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域に適用する。
(1) 敷地面積規定の改正(敷地面積規定を廃止すると同時に新たにこれに相当する規定を制定する場合を含む。)がされた場合における当該改正後の敷地面積規定の施行又は適用の際、当該改正前の敷地面積規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該改正前の敷地面積規定に違反することとなった土地
(2) 敷地面積規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積規定に適合するに至った土地
3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、敷地面積規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも敷地面積規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積規定に違反することとなった土地
(2) 敷地面積規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積規定に適合するに至った土地
4 建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合又は2以上の地区にわたる場合においては、前2条の規定は、制限を受ける区域内に存する当該建築物の部分又はその敷地の部分について、これらの規定をそれぞれ適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第137条の18第1項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(1) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が基準時における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築に係る部分が第7条の制限を受ける部分を含まないものであること。
2 町長は、前項に規定する許可をする場合においては、あらかじめ、明和町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区域の名称 | 区域の範囲 |
明和入ヶ谷南工業団地地区 | 平成31年1月25日明和町告示第2号により地区計画が定められた区域 |
川俣駅周辺地区 | 令和4年8月24日明和町告示第78号により地区計画が定められた区域 |
明和町役場庁舎周辺地区 | 令和2年12月25日明和町告示第96号により地区計画が定められた区域 |
明和東部工業団地地区 | 令和4年8月24日明和町告示第77号により地区計画が定められた区域 |
明和矢島地区 | 令和4年8月24日明和町告示第79号により地区計画が定められた区域 |
明和矢島大佐貫地区 | 令和6年4月1日明和町告示第42号により地区計画が定められた区域 |
明和大輪中工業団地地区 | 令和6年5月21日明和町告示第61号により地区計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第8条関係)
区域の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | ||||
建築してはならない建築物 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、隣接境界線等までの距離の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | |||||
(ア) | (イ) | |||||||||
明和入ヶ谷南工業団地地区 | A地区 | 建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、別に定める建築物は建築してはならない。(注―1) | 1,000m2 (ただし、公共の用に供するものについては、この限りではない。) | A地区 | A地区 | |||||
B地区 | 建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、別に定める建築物は建築してはならない。(注―2) | B地区 | 県道矢島大泉線に面する部分において建築物の外壁等の面から敷地境界線 (高さ10m未満の建築物) | 4m (2m) | B地区 | 地盤面から20m | ||||
川俣駅周辺地区 | 建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、別に定める建築物は、建築してはならない。(注―3) | 25m以下 | ||||||||
明和町役場庁舎周辺地区 | 別に定める建築物以外は建築してはならない。(注―4) | 10分の20 | 10分の6 | (1)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離 (2)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離 | 2m 1m | 25m | ||||
明和東部工業団地地区 | A地区 | 建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、別に定める建築物は、建築してはならない。(注―5) | 1,000m2(ただし、公共の用に供するものについては、この限りではない。) | |||||||
B地区 | 建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、別に定める建築物は、建築してはならない。(注―6) | |||||||||
明和矢島地区 | A地区 | 建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、別に定める建築物は、建築してはならない。(注―7) | 50,000m2(ただし、公共の用に供するものについては、この限りではない。) | |||||||
B地区 | 建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、別に定める次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。(注―8) | 1,000m2(ただし、公共の用に供するものについては、この限りではない。) | ||||||||
明和矢島大佐貫地区 | A地区 住宅地区 | 別に定める建築物以外は、建築してはならない。(注―9) | 10分の15 | 10分の6(ただし、群馬県建築基準法施行細則(昭和58年群馬県規則第48号)第19条の規定により知事が指定する敷地の内にある建築物については、10分の7) | 260m2 | A地区 | 10m | |||
B地区 生活利便施設誘導地区 | 別に定める建築物以外は、建築してはならない。(注―10) | 10分の20 | 10分の6(ただし、群馬県建築基準法施行細則(昭和58年群馬県規則第48号)第19条の規定により知事が指定する敷地の内にある建築物については、10分の7) | 500m2(ただし、(注―10)(1)に掲げる建築物は260m2とする) | B地区 | 12m | ||||
明和大輪中工業団地地区 | 建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、別に定める建築物は、建築してはならない。(注―11) | 1,000m2(ただし、公共の用に供するものについては、この限りではない。) | ||||||||
(注―1) 明和入ヶ谷工業団地地区A地区において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。
(1) 店舗
(2) カラオケボックス等
(3) 畜舎
(4) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50m2以下
(5) 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場又は廃棄物処理施設等の処理施設
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、同条第6項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの
(7) 老人福祉センター、児童厚生施設等
(8) 自動車教習所
(注―2) 明和入ヶ谷工業団地地区B地区において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。
(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅
(2) 店舗
(3) ホテル又は旅館
(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
(5) カラオケボックス等
(6) 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等
(7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
(8) キャバレー、ダンスホール等、個室付き浴場等
(9) 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校
(10) 大学、高等専門学校、専修学校等
(11) 図書館等
(12) 病院
(13) 公衆浴場又は診療所
(14) 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
(15) 老人福祉センター、児童厚生施設等
(16) 自動車教習所
(17) 畜舎
(18) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50m2以下
(19) 危険性又は環境を悪化させる恐れがやや多い工場
(20) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理の量がやや多い施設
(21) 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場又は廃棄物処理施設等の処理施設
(22) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、同条第6項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの
(注―3) 川俣駅周辺地区において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。
(1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設
(2) カラオケボックスその他これに類するもの
(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(4) 自動車教習所
(5) 倉庫業を営む倉庫
(6) 畜舎
(7) 自動車修理工場
(注―4) 明和役場庁舎周辺地区において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。
(1) 学校、図書館その他これらに類するもの
(2) 体育館
(3) 水泳場
(4) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物
(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
(6) 公衆便所、休憩所、公衆電話所
(7) 前各号の建築物に附属するもの
(注―5) 明和東部工業団地地区A地区において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。
(1) 店舗その他これらに類する用途に供するもの
(2) カラオケボックスその他これに類するもの
(3) 畜舎
(4) 政令第130条の3第4号及び第5号に掲げるもの
(5) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、同条第6項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの
(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(8) 自動車教習所
(注―6) 明和東部工業団地地区B地区において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。
(1) 店舗その他これらに類する用途に供するもの
(2) カラオケボックスその他これに類するもの
(3) 畜舎
(4) 政令第130条の3第4号及び第5号に掲げるもの
(5) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、同条第6項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの
(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(8) 自動車教習所
(注―7) 明和矢島地区A地区において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。
(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
(3) ホテル又は旅館
(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもののうち政令第130条の6の2で定める運動施設
(5) カラオケボックスその他これに類するもの
(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3で定めるもの
(8) キャバレー、料理店その他これらに類するもの
(9) 学校、図書館その他これらに類するもの
(10) 病院または診療所
(11) 寺院、教会その他これらに類するもの
(12) 公衆浴場
(13) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
(14) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(15) 自動車教習所
(16) 政令130条の5第4号で定める畜舎
(17) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物
(18) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、同条第6項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの
(注―8) 明和矢島地区B地区において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。
(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2以上のもの
(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもののうち政令第130条の6で定める運動施設
(5) カラオケボックスその他これに類するもの
(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3で定めるもの
(8) キャバレー、料理店その他これらに類するもの
(9) 学校、図書館その他これらに類するもの
(10) 病院または診療所
(11) 寺院、協会その他これらに類するもの
(12) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
(13) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(14) 自動車教習所
(15) 政令130条の5第4号で定める畜舎
(16) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物
(17) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、同条第6項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの
(注―9) 明和矢島大佐貫地区A地区において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。
(1) 法別表第2(ろ)項に掲げる建築物
(2) 政令第130条の5の3第3号に掲げる建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
(注―10) 明和町矢島大佐貫地区B地区において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。
(1) 法別表第2(ろ)項に掲げる建築物
(2) 政令第130条の5の3第2号に掲げる建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
(3) 政令第130条の5の3第3号に掲げる建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
(注―11) 明和大輪中工業団地地区において「別に定める建築物」とは、次の建築物をいう。
(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
(2) カラオケボックスその他これに類するもの
(3) 畜舎
(4) 政令第130条の3第4号及び第5号に掲げるもの
(5) 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令第130条の2の2で定める処理施設の用途に供する建築物
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、同条第6項から第11項及び第13項までに規定する営業の用に供するもの
(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(8) 自動車教習所
別表第3(第7条関係)
区域の名称 | 建築物の部分 | |
明和入ヶ谷南工業団地地区 | A地区 | |
B地区 | (1) 物置その他これに類する用途に供するもので、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が10m2以下のもの (2) 軒の高さが2.3m以下の車庫 (3) 出窓等で、外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さが3m以下のもの | |
明和町役場庁舎周辺地区 | 守衛所、自転車駐車場、玄関ポーチその他これらに類するもので階数が1のもの | |