○明和町地域ケア会議設置及び運営に関する実施要綱
令和元年8月27日
告示第21号
明和町地域包括ケア会議設置要綱(平成25年明和町告示第1号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続することを目指し、高齢者や障害サービス及び地域における多様な社会資源の支援体制の構築や包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第3号に掲げる事業をいう。)を効果的に運営するため、法第115条の48の規定に基づき、地域ケア会議を設置する。
(会議の構成)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる会議で構成する。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 地域ケア推進会議
(3) 自立支援型地域ケア個別会議
(所掌事務)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 多職種が協働し支援内容を検討することで高齢者等の個別課題の解決を支援すること。
(2) 高齢者等の実態把握及び課題解決を図るため、地域関係機関等が相互連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。
(3) 個別ケースの課題分析を積み重ね、地域課題の発見を行うこと。
(4) 住民同士の助け合い活動、地域の見守りネットワークその他地域で必要な社会資源を開発すること。
(5) 地域に必要な取組みを明らかにし、政策の立案等について協議すること。
(6) 多職種から専門的な助言を得ることで自立に資するケアマネジメントを向上し、高齢者等の生活の質の向上を支援すること。
(7) その他地域ケア会議において必要と認めた業務
(組織)
第4条 地域ケア会議の構成員は、次の各号に掲げる者とし、協議する内容及び会議の議題により、必要な者を構成員とすることができる。
(1) 保健医療関係の専門職(医師、歯科医師、薬剤師、歯科医師、歯科衛生士、作業療法士、理学療法士等)
(2) 介護保険サービス事業所の職員(居宅介護支援事業所、在宅サービス事業所、介護保険施設等)
(3) 区長
(4) 民生委員
(5) 高齢者及び障害者関係機関の職員
(6) 町の保健、医療、福祉、介護部門の担当職員
(7) その他町長が必要と認める者
(開催)
第5条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
(秘密の保持)
第6条 地域ケア会議の関係者は、会議において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(謝金)
第8条 第4条第1号に規定する保健医療関係の専門職には、専門的な助言を得ることから、1回の会議につき7,000円の謝金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。