○明和町在宅ねたきり老人等介護慰労金支給要綱

令和元年12月2日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害のため、日常生活に著しい支障のある在宅の老人を介護する者に介護慰労金を支給し、介護の労をねぎらうとともに併せて老人福祉の推進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、毎年度10月1日までに、本町に住所を有し年齢が65歳以上であって、次条第2項又は第3項のいずれかの要件を満たしている在宅のねたきり又は認知症高齢者(以下「被介護者」という。)を、居宅において1年以上継続して介護している者(以下「対象者」という。)とする。ただし、主たる介護者のいない在宅ねたきり高齢者については、本人を対象とする。

(支給区分)

第3条 被介護者が、第2項又は第3項のいずれかに該当する場合において、それぞれの区分に応じた額が支給されるものとする。

2 第1号第2号及び第3号の要件をいずれも満たす被介護者

(1) 事業実施前1年の間において介護保険法第8条各項に定めるサービスを全く利用していない被介護者。ただし次の又はのいずれかに該当する被介護者も対象とする。

 福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は住宅改修のみを利用する被介護者

 事業実施前1年の間における介護保険法第8条各号に定めるサービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く)の利用日数の合計が10日以内の被介護者

(2) 要介護認定審査会における審査・判定が要介護3以上の被介護者及び要介護2の者で認定調査時の主治医意見書において「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の被介護者

(3) 入院等により在宅を離れた期間が10日以内の被介護者

3 第1号を満たし、かつ、第2号又は第3号のいずれかの要件を満たす被介護者

(1) 事業実施前1年の間におけるショートステイ及び入院等により在宅生活を離れた期間が、100日を越えない被介護者

(2) 要介護認定審査会における審査・判定が要介護4以上の者

(3) 第2項及び同項に該当したことのある被介護者であり要介護更新認定の申請を行わない者のうち、第2項及び同項の該当時の要介護認定審査会における審査・判定と同程度の介護を必要とする被介護者で、介護者等の申出により町長が認めた者

(対象者の地位の継続)

第4条 毎年度支給日現在において、対象者が死亡又は転出している場合は、対象者に代わって引き続き被介護者の介護を行っている者を対象者とみなすことができるものとする。

(慰労金の支給額及び支給時期)

第5条 慰労金の額は、次の各号による額とし、毎年度12月に町長が定める日に行う。

(1) 第3条第2項に該当する者 1人当たり年額10万円

(2) 第3条第3項に該当する者 1人当たり年額8万円

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年9月27日告示第87号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

明和町在宅ねたきり老人等介護慰労金支給要綱

令和元年12月2日 告示第36号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
令和元年12月2日 告示第36号
令和5年9月27日 告示第87号