○明和町家庭雑排水等処理指導要綱

昭和61年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、住民が日常生活において排出する雑排水等によって、道路の側溝農業用の排水路、河川等の公共用水域が汚濁し、それに伴う生活環境の悪化の進行を防止するため、その適正な処理について必要な事項等を定め、住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 「家庭雑排水等」とは、家庭及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に該当しない事業所等から排出される生活排水等をいう。

(2) 「処理施設」とは、家庭雑排水等を浄化する施設をいう。

(3) 「住宅等」とは、住宅及び店舗、事業所等で、雑排水等を排出する建物をいう。

(4) 「建築者」とは、住宅等の建築主をいう。

(5) 「所有者」とは、住宅等を自ら使用又は賃貸し、その所有権を有する者をいう。

(建築者の責務)

第3条 建築者は、町が指定する住宅等の家庭雑排水等処理対策に協力し、住民の生活環境の保全に努めるとともに、自らも生活排水等の利用者であることを認識し、防止策として使用目的に応じた処理施設を設置しなければならない。

2 建築者は、処理施設の維持管理が適切に行われる場所に処理施設を設置し、放流先等についても排水溝の清掃及び補修点検に努めなければならない。

(処理施設の構造基準)

第4条 処理施設は、沈澱分離濾過槽、合併処理浄化槽又は、土壌毛管浄化装置とし、その構造基準は、別表1のとおりとする。

2 処理槽の上には、建築物その他の工作物を設けてはならない。

(処理施設の設置の届出等)

第5条 処理施設を設置しようとする者は、別記様式1号の家庭雑排水等処理施設設置届出書(兼家庭雑排水等放流同意願)を町長に提出しなければならない。ただし、都市計画法に基づく開発許可申請を行う場合を除き、処理施設として合併処理浄化槽を設置する場合で、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令第3条第1項の規定による浄化槽設置届出書又は群馬県浄化槽指導要綱別記様式第2浄化槽仕様書を町を経由し、県知事に提出する場合は、この限りでない。

雑排水等の放流先の管理者が町長以外の場合は、その管理者の同意書又は占用許可書の写しをあわせて提出しなければならない。

(届出の受理等)

第6条 町長は、前条の届出が提出されたときは、届出書等の記載事項を調査し、放流先等が適当と認めたときは、別記様式2号の受理書(兼同意書)を交付するものとする。

(処理施設の維持管理)

第7条 処理施設は、施設の清掃、汚泥の処理等、当該施設に定められた保守点検及び法定検査を定期的に実施、施設の機能が正常に働くよう適正な維持管理をするよう努めなければならない。

(町長の責務)

第8条 町長は、家庭雑排水等の処理について、次に掲げる指導及び協力を行うものとする。

(1) 住宅等の建築者及び所有者の処理施設にかかる技術的な助言及び指導を行うこと

(2) 処理施設の施行業者の指導を行うこと。

(既設住宅等の所有者の協力)

第9条 既設住宅等の使用者は、第1条の目的を認識して、公共用水域の相互利用及び環境保全の見地から、可能な限り処理施設の設置について協力するものとする。

(その他必要な事項)

第10条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から実施する。

(平成2年4月1日)

この改正要綱は、平成2年4月1日から実施する。

(平成14年4月1日告示第2号)

この改正要綱は、平成14年4月1日から実施する。

別表1

処理施設の構造基準

施設等

構造基準

一般的事項

1 浮上物質の流出を防止し、固形物を沈澱させることが可能な構造とし、保守点検及び汚泥等の清掃が容易であること。

2 槽は、耐久性に優れた材質を使用し、悪臭、昆虫等の発生を防止できる構造とすること。

沈澱分離濾過槽

1 槽の総容量は、時間当り最大排出量の2倍程度とする。

2 槽内の汚水の流れは、流路全面均等分流又は対角流とすること。

3 沈澱槽の各室への流入管及び流出管並びに沈澱物及び浮上物の流出防止壁は、汚水の撹拌(流れ)による沈澱物及び浮上物の流出を防止できるものとする。

4 最後の槽において、濾材濾過を行うこと。

5 固形物除去率は、70%以上とすること。

合併処理浄化槽

1 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、浄化槽法(昭和58年法律第43号)の構造基準に適合するものであること。

2 浄化槽は、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであること。

土壌毛管浄化装置

1 汚水マスの中に、濾過を設けること。

2 排水は、細長い溝(トレンチ)の中に導き、トレンチは水平にすること

3 トレンチは、幅40cm、深さ45cm、長さ11.2m以上とすること。

4 素掘トレンチの底にトレンチシートを敷き、順次、粗砂、その上に砂利その上にトレンチ網をかぶせ、最後に土をかぶせる。

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明和町家庭雑排水等処理指導要綱

昭和61年4月1日 種別なし

(平成14年4月1日施行)