○明和町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付要綱
平成23年1月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、耐震改修を実施する者に予算の範囲内で補助金を交付することについて、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか必要な事項を定め、地震に対する木造住宅の耐震性の向上を図り、震災に強いまちづくりの推進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づく、一般診断法をいう。
(2) 精密診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づく、精密診断法をいう。
(3) 耐震診断 一般診断又は精密診断をいう。
(4) 耐震補強設計 耐震診断の結果に基づき、上部構造評点(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された木造住宅について、耐震改修工事を行うことにより「倒壊しない又は一応倒壊しない(評点1.0以上)」となるように補強する設計をいう。
(5) 耐震改修工事 耐震補強設計に基づき行う工事をいう。
(6) 耐震シェルター等 居室又は居室の一部に設置され、地震により建物が倒壊しても、居住者の生命を守るための空間を確保できる装置又は寝ている人の身を落下物等から保護し、生命を守ることができるベット型の装置で、町長が認めたものをいう。
(7) 耐震シェルター等設置 耐震診断の結果、評点のうち最小の値が1.0未満と評価された木造住宅に耐震シェルター等を設置することをいう。
(8) 耐震改修工事等 耐震改修工事又は耐震シェルター等設置をいう。
(補助の対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付対象となる者は次のすべてに該当する者とする。
(1) 補助対象の住宅を町内に所有している者
(2) 町税の滞納をしていない者
(3) これまでにこの要綱による補助の交付を受けていない者
(補助対象の住宅)
第4条 対象となる住宅は、次の全てに該当する一戸建て住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工したもの
(2) 在来軸組工法で建築した階数2以下のもの
(3) 耐震診断の結果改修の必要があると診断されたもの
(補助対象の耐震改修工事等)
第5条 この要綱の補助の対象となる耐震改修工事等は、次のすべてに該当するものとする。
(1) 耐震補強設計は建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士で次のいずれかに該当する者が行うこと。
ア 一般社団法人群馬県建築士事務所協会の木造住宅耐震診断調査資格者
イ 一般社団法人群馬県建築士事務所協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」受講修了者
ウ 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項第1号に規定する木造耐震診断資格者講習を修了している者
エ 群馬県が実施する木造住宅耐震診断技術者養成講習を修了している者
(2) 耐震改修工事を、邑楽郡又は館林市内に本店、支店、営業所又は事務所を有する施工業者に発注するもの
(3) 耐震シェルター等設置に限っては、住宅の1階に設置するものとする。ただし、2階に設置しても安全上支障がないと証明されたものについてはこの限りでない。
(耐震改修工事等の補助金交付額)
第6条 耐震改修工事等に対する補助金額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 耐震改修工事に対する補助金は、精密診断、耐震補強設計、工事監理及び耐震改修工事に要する費用の1/2以内とし、100万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(2) 耐震シェルター等設置に対する補助額は、耐震シェルター等設置に係る費用の1/2以内とし、30万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 耐震改修工事を行う場合
(1) 納税証明書
(2) 付近見取図
(3) 耐震改修工事の設計図書
(4) 耐震改修(精密診断、耐震補強設計、工事監理及び耐震改修工事)に要する費用見積書等の写し
(5) 建築確認済証の写し(耐震改修工事により建築確認が必要な場合に限る。)
(6) 耐震診断の結果
(7) 耐震補強設計、工事監理を行う者の資格を証明する書類の写し
(8) その他町長が必要と認めた書類
3 耐震シェルター等設置を行う場合
(1) 納税証明書
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 耐震シェルター等設置に係る費用の見積書の写し
(4) 耐震診断の結果
(5) 補助対象住宅の平面図
(6) その他町長が必要と認めた書類
3 申請者が、交付決定を受けた耐震改修工事等を中止するときは、明和町木造住宅耐震改修等補助事業中止届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
2 耐震改修工事を行った場合
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) 耐震改修内訳書(様式第7号)
(3) 耐震改修(精密診断、耐震補強設計、工事監理及び耐震改修工事(内訳明細書を含む))に係る契約書の写し
(4) 耐震改修(精密診断、耐震補強設計、工事監理及び耐震改修工事)に要した費用の領収書の写し
(5) 工事前、工事中及び工事後の写真
(6) 検査済証の写し(耐震改修工事により建築確認を要した場合に限る。)
(7) 建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項に規定する工事監理報告書の写し
(8) 耐震改修工事後の耐震診断結果の写し(申請時と異なる場合)
(9) その他町長が必要と認めた書類
3 耐震シェルター等設置を行った場合
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) 耐震シェルター等設置に要した費用の内訳書
(3) 耐震シェルター等設置に要した費用の領収書の写し
(4) 工事前、工事中及び工事後の写真
(5) 耐震シェルター等を設置した箇所が分かる平面図
(6) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して30日以内に申請者に対して、補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正の行為により耐震改修工事等の交付決定を受けたとき。
(2) 耐震改修工事等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(3) その他町長が耐震改修工事等の交付決定を取消すことが適当と認めたとき。
(申請者に対する指導及び助言)
第15条 町長は、耐震改修工事等の補助金の交付を受けようとする者に対して、耐震性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
附則
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第19号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。










