○明和町民間建築物アスベスト含有調査事業費補助金交付要綱

平成23年1月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、明和町における民間建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベスト等の含有調査を実施するにあたり、これに要する費用を明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか必要な事項を定め補助することでアスベストの有無を把握し、飛散による住民の健康被害の予防及び住環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 施行者 明和町民間建築物アスベスト含有調査を行う建築物の所有者等をいう。

(2) 民間建築物 国、地方公共団体又は独立行政法人等以外の者が所有する建築物をいう。

(3) アスベスト 天然の鉱物繊維のアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトをいう。

(4) 吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト、吹付けロックウール、でアスベストの重量が当該吹付け建築材料の重量の0.1%を超えるものをいう。

(5) アスベスト含有調査 吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある民間建築物のアスベスト含有の有無に係る分析調査をいう。

(6) 明和町民間建築物アスベスト含有調査事業 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)に規定する住宅・建築物安全ストック形成事業に基づき、この要綱で定めるところによって行われるアスベスト含有調査等に要する費用の補助に関する事業(以下「アスベスト含有調査補助事業」という。)をいう。

(事業要件)

第3条 明和町民間建築物アスベスト含有調査事業は次に掲げる要件に該当するものでなくてはならない。

(1) 施行者が行うものであること。

(2) 他の国庫補助金等が交付されていないものであること。

(3) 明和町内で実施するものであること。

(4) 施工された吹付け材が吹付けアスベスト等であるおそれがあるものであること。

(5) 作業環境測定法(昭和50年5月1日法律第28号)第33条に規定する作業環境測定機関のうちJISA1481―1、JISA1481―2、JISA1481―3又はJISA1481―4の仕様に適合する装置機器を備える機関が行うもの。

(6) 含有調査方法は、JISA1481―1、JISA1481―2、JISA1481―3又はJISA1481―4を標準とする。ただし、厚生労働省等の公的機関が公表した方法でアスベストの有無及び含有率を測定できるときは、これによることができる。

(7) アスベスト含有調査の調査者は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する者であること。

2 アスベスト含有調査事業の対象となりこの補助金の交付を受けた施行者は、再度当該建物において同一の事業でこの補助金を受けることはできない。

(補助金の額)

第4条 アスベスト含有調査補助事業の補助金の額は、予算の範囲内において、アスベスト含有調査に要する費用以内の額とし、25万円を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 アスベスト含有調査補助事業を実施し、補助金の交付を受けようとする施行者は、事業の着手の前にアスベスト含有調査事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) アスベスト含有調査に関する事業の積算内訳書

(2) 建築物の位置図(1/25,000以上とし、建築物の位置を赤色で示すこと。)

(3) 区域図(1/2,500以上とし、区域を赤色で示すこと。)

(4) 確認済証及び検査済証の写し(確認済証及び検査済証がある場合のみ添付すること。)

(5) 建築物の配置図(対象建築物を赤色で示すこと。)

(6) 平面図(アスベスト等施工場所を赤色で示すこと。)

(7) 現況写真(建築物の外観及び吹付けアスベスト等の施工場所)

(8) 工程表

(9) 交付要綱第3条第1項第6号に規定する機関(以下「分析機関」という。)であることを証する書類

(10) 建築物の所有権を証する書面

(11) 原則として補助対象民間建築物の所有者全員の合意があることを証する書類(建物の区分所有に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第3条に規定する区分所有者の団体からの申請を除き、補助対象建築物が共有物である場合に限る。)

(12) 区分所有者の集会等において、当該事業を実施する決議がなされたことを証する書類(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体からの申請に限る。)

(13) 調査者又は分析機関からの見積り書類

(14) 交付要綱第3条第1項第7号に規定する資格があることがわかる証の写し

(15) その他町長が必要と認める書類

(交付金の決定)

第6条 町長は、交付申請書を受理した場合、当該申請内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、アスベスト含有調査事業費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により施行者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する際には、必要な事項を付することができる。

3 施行者は、補助金の交付の決定が通知されるまで、アスベスト含有調査費補助事業の契約を締結してはならない。

(権利譲渡の禁止)

第7条 施行者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。

(補助事業内容の変更)

第8条 施行者は、アスベスト含有調査補助事業の内容を変更するときは、速やかにアスベスト含有調査事業費補助金交付変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を町長に2部提出し、町長の承認を受けなければならない。町長は変更申請書を受理した場合は、当該内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付の変更を決定し、アスベスト含有調査事業費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により施行者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第9条 施行者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかにアスベスト含有調査事業の中止(廃止)承認申請書(様式第5号)と提出し、町長の承認を受けなければならない。

(補助事業の完了期日の変更)

第10条 施行者は、補助事業が決定通知書に付された期日までに完了しないと予想される場合は、速やかにアスベスト含有調査事業完了期日変更報告書(様式第6号)により町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行)

第11条 施行者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件、その他法令に基づく町長の処分に従って補助事業を行わなければならない。

(完了実績報告)

第12条 施行者は、アスベスト含有調査補助事業が完了したときは(廃止の承認受領も含む)速やかにアスベスト含有調査事業完了実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に2部提出しなければならない。

(1) 支払内訳書

(2) 分析機関が発行した石綿分析結果報告書(厚生労働省通知による「石綿分析結果報告書」又はこれと同等の情報が記載された資料)

(3) 請負者と締結した契約書の写し(分析機関が下請負人となる場合は、請負者と分析機関が締結した契約書等の写しを含む。)

(4) 請負者からの請求書又は領収書の写し(分析機関が下請負人となる場合は、分析機関の請求証又は領収書の写しを含む。)

(5) 調査箇所の採取中写真及び採取後の現場写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、実績報告書を受理した場合は、報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い適当と認めたときは補助金の額を確定し、アスベスト含有調査事業費補助金額確定通知書(様式第8号)により当該施行者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 施行者は、前条に掲げる通知を受理した場合は、速やかにアスベスト含有調査事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付を町長に請求しなければならない。

(補助金の経理)

第15条 施行者は、明和町の補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消)

第16条 町長は、施行者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により施行者となったとき。

(2) 施行者が、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 施行者が、補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 施行者が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に対し重大な違反をし、かつ、是正のための命令に応じないとき。

(5) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第17条 町村は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、アスベスト含有調査事業費補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

2 町長は、前項の規定により補助金が返還された場合、当該補助が国庫補助金の交付を受けたものである場合は、速やかに国へ補助金を返還するための措置を講じるものとする。

(指導、監督)

第18条 町長は、事業を実施している施行者、アスベスト含有調査事業の調査実施者(以下「施行者等」という。)に対して、事業の計画又は施工の状況等に関する報告を求めることができる。

2 町長は、事業を実施している施行者等に対して必要な助言又は勧告を行うことができる。

(書類の整備)

第19条 施行者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の書類を備え付け、5年間保存しなければならない。

(実施の細目)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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明和町民間建築物アスベスト含有調査事業費補助金交付要綱

平成23年1月1日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)