○明和町職員の兼業許可等に関する事務取扱規程
令和2年3月19日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
(4) 次に掲げるものを満たす非営利団体等の事務に従事すること。
ア 明和町と当該団体等の間に利害関係がないこと。
イ 団体等の目的が公務の信用を傷つける恐れがないこと。
ウ 団体として活動実績があること。
エ 団体やその役員が申請日より過去2年間において、刑事事件で起訴されていたり、業務停止命令等の不利益所分を受けていないこと。
(兼業を許可しない場合)
第4条 町長は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたす恐れがあると認めるとき。
(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(町が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)。
(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(5) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の理事長、理事、監事及び評議員等を含む経営上の責任者となること。
(営利企業以外の団体の役員等の兼職)
第6条 第2条各号に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において、法令若しくは条例又は定款、寄付行為その他の規約で定める役員等に就任する場合は、町長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。
第2条 この訓令の施行の際、現に町長よりこの訓令で規定する兼業の許可に相当する許可を受けている者は、この訓令による許可を受けたものとする。
