○明和町ブロック塀等除却支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、地震発生時等における危険なブロック塀等の倒壊による通行者の被害を未然に防止し、その安全を確保するため、危険なブロック塀等の全部(基礎を含む。)を除却する工事(以下「除却工事という。」)を行う者に対して補助金を交付することに関し、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 対象道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項に規定する道路又は同条第2項の規定による特定行政庁の指定を受けた道路をいう。
(2) 危険なブロック塀等 現に町内に存する組積造の塀(れんが造、石造、コンクリートブロック造)その他の組積造の塀又は門柱であって、次に列記するすべてに該当するものをいう。
ア 対象道路沿いにあり、対象道路の路面からの高さが1.2メートル超
イ 傾斜、ひび割れ等があり、倒壊するおそれがある状態又は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条又は第62条の8に規定する技術的基準に適合しない状態
(補助対象者)
第3条 この告示による補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、除却工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 当該除却工事に係る危険なブロック塀等を現に所有する者(当該除却工事に係る危険なブロック塀等の所有者が複数いる場合は、その代表者1名を補助対象者とする。)
(2) 町税の滞納をしていない者
(3) これまでにこの告示による補助の交付を受けていない者
(補助対象事業)
第4条 この告示による補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が邑楽郡及び館林市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する施工業者に発注し、当該年度内に完了する除却工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為に伴う工事については、補助対象事業としない。
(補助対象経費)
第5条 この告示による補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、除却工事に要する費用とする。
(補助金の額)
第6条 この告示による補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(補助対象事業の申請)
第7条 補助対象者は、除却工事に着手する前に、明和町ブロック塀等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費が確認できる見積書の写し
(2) 工事設計図書(案内図、配置図、当該除却工事に係る危険なブロック塀等の平面図及び立面図、工事前の写真等)
(3) その他町長が必要と認める書類
(除却工事の着手)
第9条 除却工事は、補助対象事業の交付決定後に着手するものとする。
(補助対象事業の中止)
第11条 補助対象者は、交付決定を受けた補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、明和町ブロック塀等除却支援事業中止届出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第12条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに明和町ブロック塀等除却支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る領収書の写し
(2) 補助対象事業の施工前、施工中及び施工後の状況を確認することができる写真(施工中の写真は、基礎を含み除却していることがわかるもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定により補助金額を確定したときは、当該確定を通知した日から起算して40日以内に補助対象者に対して、補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他の不正の行為により補助対象事業の交付決定を受けたとき。
(2) 補助対象事業の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(3) その他町長が補助対象事業の交付決定を取消すことが適当と認めたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月9日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の告示によりなされた申請については、なお従前の例による。







