○明和町交通指導員に関する要綱
令和2年3月30日
告示第28号
(設置)
第1条 明和町における道路交通の安全を保持するため交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱等)
第2条 町長は、本町に居住する人格円満、身体健康であって交通安全に熱意を有し、かつ指導力のある者に指導員を委嘱する。
2 町長は、指導員が委嘱の期間中に、特別な理由により任務に従事できないとき及び交通違反その他任務に従事する者としてふさわしくない非行のあったときは、委嘱を解くことができる。
(委嘱期間)
第3条 指導員の委嘱期間は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委嘱期間は、前任者の委嘱期間の残任期間とする。
(定数)
第4条 指導員の定数は、9名とする。
(隊長等)
第5条 指導員に隊長1名及び副隊長2名を置く。
2 隊長は町長の指揮監督を受けるとともに警察機関、交通安全推進機関等及び消防機関との緊密な連携を図りながら隊を統括し、副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長がかけたときはその職務を代行する。
(1) 児童、生徒及び園児の登下校時における保護及び誘導
(2) 歩行者及び自転車乗用者に対する正しい交通の指導
(3) 各季の交通安全運動における出動
(4) 催物等の各種行事開催時における交通混雑の整理誘導
(5) 交通安全教室等における交通の指導訓練
(6) 任務に係る会議及び研修会等への参加
(7) その他町長が交通安全上必要と認めた事項
(報償)
第7条 指導員の報償の額については、別表第1に掲げるとおりとし、年2回に分割して支給する。
2 年度の途中で解職となったときは、その当月分までの報償を月割により支給するものとし、補欠により委嘱を受けた場合も同様とする。
(貸与品)
第8条 町長は、指導員の業務に必要な制服などを別表第2のとおり貸与する。
2 指導員は、委嘱を解かれたときは、速やかに貸与品を返納するものとする。
(保険)
第9条 町長は、指導員の業務に対し、ボランティア保険又は傷害保険に加入する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 明和町交通指導員設置条例を廃する日前に、明和町交通指導員設置条例(昭和44年明和村条例第1号)の規定により交通指導員として任命されていた者が、引き続き委嘱された場合における委嘱期間は、明和町交通指導員設置条例において交通指導員として任命されていた期間を通算する。なお、貸与品についても同様とするものとする。
別表第1(第7条関係)
交通指導員に対する報償一覧表
職名 | 報償(円) | |
隊長 | 年額 | 156,000 |
副隊長 | 年額 | 144,000 |
隊員 | 年額 | 136,000 |
別表第2(第8条関係)
交通指導員に対する貸与品一覧表
品名 | 員数 | 貸与期間 | 備考 |
制帽(冬) | 1 | 3年 | |
制帽(夏) | 1 | 3年 | |
ヘルメット | 1 | 3年 | |
制服上下衣(合) | 1 | 3年 | |
制服上下衣(夏) | 1 | 3年 | |
白長袖ワイシャツ | 1 | 3年 | |
ネクタイ | 1 | 3年 | |
外套 | 1 | 3年 | |
夜光チョッキ | 1 | 3年 | |
雨衣 | 1 | 3年 | |
ナイロンベルト | 1 | 3年 | |
日覆 | 1 | 3年 | |
ビニールカバー | 1 | 3年 | |
バッチ(階級章) | 1 | 3年 | |
ワッペン | 1 | 3年 | |
夜光型腕章 | 1 | 3年 | |
警笛(くさり付) | 1 | 3年 | |
指揮棒 | 1 | 3年 | |
点滅合図灯 | 1 | 3年 | |
防寒手袋 | 1 | 3年 | |
ナイロン手袋 | 2 | 1年 |

