○明和町位置指定道路等整備要綱
令和2年3月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、住民生活の向上を図るため、町が行う位置指定道路及び私道の工事について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれの各号に定めるところによる。
(1) 位置指定道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第2号に規定する道路並びに同項第3号、第5号及び同条第2項に規定する道
(2) 所有者 位置指定道路等の登記事項証明書に所有者として登録されている者又は登録されている者が死亡している場合は、その法定相続人
(3) 隣接者 位置指定道路等に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の登記事項証明書に所有者として登録されている者又は登録されている者が死亡している場合は、その法定相続人
(4) 土地代表者 位置指定道路等及び隣接土地の各土地において所有権を有する者が複数いる場合、その者の中から選出された者(1名に限る。)
(整備の要件)
第3条 整備の対象となる位置指定道路等は、町内に存し、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 位置指定道路等の土地を全て工事前に町へ寄附すること。
(2) 位置指定道路等の幅員が4メートル以上。なお、幅員が幅員が満たない場合、不足分を町に寄附すること。
(3) 位置指定道路等の起点又は終点のどちらかが公道に接していること。
(4) 第6条に規定する負担金を納めること。
(5) 工事に支障となる物件がないもの又は支障となる物件が存した場合であっても、所有者、隣接者又はその他権利者によって当該物件の除却等をすること。
(6) 所有者及び隣接者の中から位置指定道路等の整備に関する責任者(以下「責任者」という。)1名を選出すること。
(責任者の役割)
第4条 前条第6号に規定する責任者の役割は、次に掲げるものとする。
(1) 隣接者及び関係者との調整
(2) 整備に伴う支障物件の対応
(3) その他整備に係る町との連絡調整
(整備の内容)
第5条 町で位置指定道路等を整備する内容は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、この限りではない。
内容 | |||
測量設計調査 | 測量 | 道路工事に伴う基準点測量、路線測量、用地測量、現地測量等 | |
設計 | 道路工事に伴う設計 | ||
用地調査 | 道路工事に必要な用地の取得等を伴う建物、工作物等の調査、補償額の算定(町が土地を買収する場合のみ) | ||
工事 | 通り抜け道路 | 表層 密粒度アスファルト混合物 | 4cm |
上層路盤 粒度調整砕石M30~0 | 7cm | ||
置換 山砕100~0 | 50cm | ||
行き止まり道路 | 表層 密粒度アスファルト混合物 | 4cm | |
上層路盤 粒度調整砕石30~0 | 7cm | ||
下層路盤 切込砕石40~0 | 20cm | ||
排水施設 | 原則、道路側溝(W300mm×H300mm)を両側又は片側に設置並びに溝蓋の設置とする。 10mに1カ所につきグレーチングを設置とする。 側溝、溝蓋及びグレーチングは、車道用とする。 | ||
その他 | 上記工事に伴う附帯工事等 | ||
(1) 所有者
(2) 隣接者
2 前項の者で、次のいずれかに該当する場合は、負担金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 位置指定道路等を利用しないことが明らかである場合
(2) 土地代表者以外の者
(3) その他町長が認めた場合
3 負担金は、工事費の2分の1の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を、負担金納付者間で負担金の割合や負担額について、協議し決定した額とする。
4 負担金の上限は、負担金納付者一人当たり30万円とする。ただし、負担金納付者がそれ以上の額を負担すると認めた場合は、この限りでない。
(寄附の申込)
第7条 位置指定道路等を町に寄附しようとする所有者(以下「寄附申込者」という。)は、明和町財務規則(平成12年明和町規則第13号。以下「財務規則」という。)第228条に規定する寄附申込書(財務規則様式第53号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項及び第2項に規定する地図の写し(以下「公図等」という。)
(3) 位置指定道路等土地所有者一覧表(様式第1号)
(4) 所有者の印鑑登録証明書
(5) 位置指定道路等の登記事項証明書(発行日から3ヶ月を経過していないもの。)
(6) 法人登記簿抄本(発行日等から3ヶ月を経過していないもの。法人等の場合に限る。)
(7) 議決書の写し(法人等の場合で、役員会の議決を必要とする場合に限る。)
(8) 竣工平面図
(9) 縦断図
(10) 横断図
(11) 構造図
(12) 境界確定測量図
(13) 現況写真
(14) その他町長が必要と認める書類
3 寄附申込者は、寄附しようとする土地から寄附申込者以外の所有権以外の権利を全て抹消しなければならない。
(寄附の審査及び受納)
第8条 町長は、前条の規定により寄附申込書が提出されたときは、これを受理及び審査し、必要と認めるときは速やかに現地調査を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による審査を行い適当と認めたときは、所有権移転登記をするものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
3 前項に規定する所有権移転登記にかかる費用は、寄附申込者の負担とする。
4 町長は、所有権移転登記が完了したときは、寄附申込者に所有権移転登記完了通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、寄附申込者が所有権移転登記を行った場合は、寄附申込者は、町長に所有権移転登記の登記完了証の写しを通知するものとする。
(工事の申請)
第9条 位置指定道路等の工事を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 所有者
(2) 隣接者
2 申請者は、位置指定道路等工事申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、所有者及び隣接者が複数いる場合は、責任者を申請者とする。
(1) 位置図
(2) 公図等
(3) 隣接土地所有者一覧表(様式第4号)
(4) 隣接土地の登記事項証明書
(5) 隣接土地所有者工事施工承諾書(様式第5号)
(6) 利害関係者工事施工承諾書(様式第6号)
(7) 責任者選定届(様式第7号)
(8) 土地代表者指定届(様式第8号)
(9) 負担金支払誓約書(様式第9号)
(10) その他町長が必要と認める書類
(工事の審査及び決定)
第10条 町道は、前条の規定により位置指定道路等工事申請書が提出されたときは、これを受理及びその内容を審査し、必要と認めるときは速やかに現地調査を行うものとする。
(整備完了通知)
第11条 町長は、整備が完了したときは、隣接者に位置指定道路等整備完了通知書(様式第11号)を通知しなければならない。
(負担金の請求)
第12条 町長は、第6条に規定する負担金を請求するときは、納付書を発行しなければならい。
2 前項の規定により請求を受けた者は、納付書の記載された期限内に負担金を納付しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第8号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。










