○明和町公共物の用途廃止、払い下げ、付け替え等に関する事務取扱要綱
令和2年9月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令その他別に定めがあるもののほか、明和町が管理する公共物の用途廃止、払い下げ、付け替え及び寄附について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれの各号に定めるところによる。
(1) 公共物 明和町公共物使用等に関する条例(平成5年明和村条例第8号)第2条に規定するもの
(2) 用途廃止 道路や水路としての利用目的をなくすこと。
(3) 払い下げ 財産を有償で譲渡すること。
(4) 付け替え 払い下げの対象となる公共物(以下「対象公共物」という。)に代わる施設又は敷地(以下「付替施設」という。)を新設すること。
(5) 所有者 登記事項証明書に所有者として登録されている者又は登録されている者が死亡している場合は、その法定相続人
(6) 普通財産 明和町財務規則(平成12年明和町規則第13号。以下「財務規則」という。)第222条に規定する財産
(7) 財産管理者 財務規則第2条に規定する者
(用途廃止の要件)
第3条 対象公共物の用途廃止は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 代替施設の設置予定があるため、対象公共物が不要となる場合
(2) 宅地造成等が行われることに伴い、その区域内に存する対象公共物について、公共物として存置する必要性がなくなった場合
(3) 対象公共物の利用実態等から、公共物たる機能を失っていると認められる場合
(4) その他町長が対象公共物を公共物として存置する必要がないと認めた場合
(払い下げの申請)
第4条 公共物の払い下げを受けようとする者(以下「払下申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 隣接土地の所有者
(2) 隣接土地の所有者と土地、建物の売買契約又は賃貸借契約を締結又は予定をしている者
2 払下申請者は、公共物払下申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項及び第2項に規定する地図の写し(以下「公図等」という。)
(3) 対象公共物の登記事項証明書等(有地番の場合に限る。)
(4) 対象公共物に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の登記事項証明書(発行日から3ヶ月を経過していないもの。)
(5) 法人登記簿謄本(発行日から3ヶ月を経過していないもの。法人の場合に限る。)
(6) 隣接土地所有者承諾書(様式第2号)
(7) 対象公共物の利害関係者(水利権者、地元区長等)承諾書(様式第3号)
(8) 払下申請者が隣接土地について権原を有することを証する書類(登記事項証明書、売買契約書、賃貸契約書の写し等)
(9) 現況写真
(10) その他町長が必要と認める書類
(用途廃止の審査及び決定)
第5条 町長は、前条第2項の規定により公共物払下申請書が提出されたときは、これを受理及び内容を審査し、必要と認めるときは速やかに現地調査を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による審査を行い適当と認めたときは、対象公共物について用途廃止をするものとする。
(財産の整理)
第6条 財産管理者は、前条の規定により対象公共物の用途廃止が決定したときは、速やかに表題登記、所有権保存登記、所有権移転登記及び地目変更登記を行い、対象公共物を普通財産として整理するものとする。
2 前項に規定する登記に必要な図面等の費用は、払下申請者が負担するものとする。
3 町長は、審査を行い適当と認めたときは、普通財産となった対象公共物について売払いを決定するものとする。
(1) 町長が決定した不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書の評価額
(2) 対象公共物周辺の土地取引価格
6 前項に規定する不動産鑑定評価書の作成にかかる費用は、払下申請者が負担するものとする。
(土地売買契約)
第8条 町長は、売払い金額が決定したとき、払下申請者と土地売買契約書を締結しなければならない。この場合において、これに付する印紙税法(昭和42年法律第23号)第2条に規定する印紙税は、払下申請者が負担するものとする。
2 町長は、前項の規定により土地売買契約書を締結したときは、払下申請者に対象公共物の売払い金の納付書を発行しなければならない。
3 払下申請者は、前項の納付書が発行されたとき、納付書に記載された期限内に売払い金を納付しなければならない。
4 町長は、前項の規定による売払い金が納付されたときは、所有権移転登記をしなければならない。ただし、町長が払下申請者が所有権移転登記をする者と認めた場合は、この限りではない。
5 町長は、所有権移転登記が完了したときは、払下申請者に所有権移転登記完了通知書(様式第6号)を交付するものとする。ただし、払下申請者が所有権移転登記を行った場合は、払下申請者は、町長に所有権移転登記の登記完了証の写しを通知するものとする。
(付け替えの要件)
第9条 対象公共物の付け替えは、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合に行うことができる。
(1) 付替施設が対象公共物と同等以上の機能を有するものであること。
(2) 付替施設を町に寄附できるものであること。
(付け替えの申請)
第10条 付替施設を設置しようとする者(以下「付替申請者」という。)は、公共物付替工事施工許可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図等
(3) 対象公共物の登記事項証明書等(有地番の場合に限る。)
(4) 隣接土地の登記事項証明書等
(5) 隣接土地所有者承諾書(様式第2号)
(6) 対象公共物の利害関係者(水利権者、地元区長等)承諾書(様式第3号)
(7) 付替申請者が隣接土地について権原を有することを証する書類(登記事項証明書等及び土地、建物の売買契約又は賃貸借契約書の写し等)
(8) 付替施設が設置される土地(以下「付替土地」という。)の登記事項証明書等
(9) 付替土地に隣接する土地(以下「付替隣接土地」という。)の登記事項証明書等
(10) 付替土地所有者承諾書(様式第8号)(付替申請者と異なる場合に限る。)
(11) 付替隣接土地所有者承諾書(様式第9号)
(12) 付替工事利害関係者(水利権者、地元区長等)承諾書(様式第10号)
(13) 付替申請者が付替隣接土地について権原を有することを証する書類(登記事項証明書等及び土地売買契約書の写し等)
(14) 実測平面図
(15) 土地利用計画平面図
(16) 縦断図(新旧)
(17) 横断図(新旧)
(18) 構造図(新旧)
(19) 境界確定測量図
(20) 現況写真
(21) その他町長が必要と認める書類
2 付替申請者より公共物払下申請書が提出されているときは、同様の書類を添えることを省略することができるものとする。
(付替の審査及び許可)
第11条 町長は、前条第1項の規定により公共物付替工事施工許可申請書が提出されたときは、これを受理及び審査し、必要と認めるときは速やかに現地調査を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により公共物付替工事完了届が提出されたときは、速やかに検査を行うものとする。
(寄附の要件)
第13条 公共物として町に寄附する土地及び施設は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 付替施設
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第2号、第5号及び第2項によって整備された道路
2 前号に規定する公共物を町に寄附しようとする者(以下「寄附申込者」という。)以外の所有権以外の権利を全て抹消してあるもの。
(寄附の申込)
第14条 寄附申込者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 付替申請者
(2) 建築基準法第42条第1項第2号、第5号及び第2項に該当する道路の所有権を有する者
(1) 位置図
(2) 公図等
(3) 土地所有者一覧表(様式第14号)
(4) 所有者の印鑑登録証明証
(5) 寄附する土地の登記事項証明書(発行日等から3ヶ月を経過していないもの)
(6) 法人登記簿抄本(発行日等から3ヶ月を経過していないもの。法人等の場合に限る)
(7) 議決書の写し(法人等の場合で、役員会の議決を必要とする場合に限る。)
(8) 竣工平面図
(9) 縦断図
(10) 横断図
(11) 構造図
(12) 境界確定測量図
(13) 現況写真
(14) その他町長が必要と認める書類
3 寄附申込者より公共物払下申請書又は公共物付替工事施工許可申請書が提出されているときは、同様の書類を添えることを省略することができるものとする。
(寄附の審査及び受納)
第15条 町長は、前条の規定により寄附申込書が提出されたときは、これを受理及び審査し、必要と認めるときは速やかに現地調査を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による審査を行い適当と認めたときは、所有権移転登記をするものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
3 前項に規定する所有権移転登記にかかる費用は、寄附申込者の負担とする。
4 町長は、所有権移転登記が完了したときは、寄附申込者に所有権移転登記完了通知書(様式第6号)を交付するものとする。ただし、寄附申込者が所有権移転登記を行った場合は、寄附申込者は、町長に所有権移転登記の登記完了証の写しを通知するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。















