○明和町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和2年12月18日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ハラスメント」とは、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメントその他これらに類する職場における職員の言動により他の職員の勤務環境が害されることをいう。
2 この要綱において「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動並びにこれらの言動により職員の勤務環境が害されることをいう。
3 この要綱において「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における職員に対する不妊治療を受けること、妊娠したこと、出産したこと又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。
4 この要綱において「パワー・ハラスメント」とは、職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景として業務を遂行する上で適正な範囲を超えて行われる言動により職員の勤務環境が害されることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には,苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、個人の人格、職場環境等を害することとなるハラスメントが生じないようお互いの人格を尊重しあい、その発言や行動に十分留意するとともに、職員間においても相互に注意し合い、ハラスメントの防止に努めなければならない。
(相談員の設置等)
第5条 職員からのハラスメントに関する苦情相談に対応するため、相談員を置く。
2 相談員は、総務課総務係職員をもって充てる。
3 相談員は、苦情相談の内容をハラスメント苦情相談整理簿(別記様式)に記録し、総務課長に対して報告するものとする。
4 窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員からの苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 苦情相談は、ハラスメントが現に生じている場合だけでなく、生じるおそれがある場合についても、受け付けるものとする。
(苦情相談の処理)
第6条 総務課長は、前条第3項の規定による報告があった場合において必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 総務課総務係職員による事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事実の内容又は状況から判断し、必要に応じて次条に規定するハラスメント苦情相談処理委員会に当該苦情相談の処理を依頼すること。
(ハラスメント苦情相談処理委員会)
第7条 苦情相談を適切かつ効果的に処理するため、ハラスメント苦情相談処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前条の規定によりその処理を依頼された苦情相談について協議し、必要な指導、助言等を行うものとする。
3 委員会は、副町長をもって充てる委員長並びに総務課長及び総務課長が指名する職員をもって充てる委員により組織する。
4 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
5 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 苦情相談の処理を担当する職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(措置)
第9条 ハラスメントが生じている事実が確認された場合は、必要に応じ、当該ハラスメントを生じさせた職員及びその所属長に対し、懲戒処分その他の措置を講ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第90号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
