○明和町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
令和2年12月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町職員の給与に関する条例(昭和30年明和村条例第32号)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫等作業手当
(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱作業手当
(防疫等作業手当)
第3条 防疫等作業手当は、職員が感染症の病原体に汚染されている区域において防疫作業に従事し、又は患者の救護若しくは護送に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき400円とする。
(行旅病人及び行旅死亡人取扱作業手当)
第4条 行旅病人及び行旅死亡人取扱作業手当は、職員が行旅病人の保護及び救護に従事し、又は行旅死亡人の取扱作業に従事したときに支給する。
(1) 行旅病人の保護及び救護 1,000円
(2) 行旅死亡人の取扱作業 3,000円
(支給方法)
第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給与支給日に支給する。
2 前項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、給料支給の例による。
附則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。