○明和町交通安全功労者表彰規程
令和2年12月25日
告示第102号
(目的)
第1条 この告示は、町の交通安全運動や交通事故防止に貢献した者を表彰することによって、町民の交通安全意識の高揚と交通安全行政の発展に資することを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象者は、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 町に住所を有する者
(2) 町に在勤、在学する者
(3) 町に所在する団体及び事業者
(表彰の基準)
第3条 表彰は、次の各号いずれかに該当する者に対して行う。
(1) 交通安全のため交通指導員として、6年以上にわたり業務に精励し、功労顕著な者
(2) 交通安全のため個人として、9年以上にわたり献身的な奉仕活動をし、功労顕著な者
(3) 交通安全のため、10年以上にわたり交通安全思想の普及又は交通安全の確保に貢献し、功労顕著な団体及び事業者
(4) 前各号に定めるもののほか、交通安全のために寄与し、特に、町長が適当と認めた者
(表彰)
第4条 町長は、被表彰者に表彰状及び記念品を授与して行う。
2 表彰は、交通安全運動推進連絡会議時に行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。
3 表彰の対象となったものが、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に対して贈るものとする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。