○明和町新型コロナウイルスワクチン予防接種者タクシー利用料金助成事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチン接種を安心して実施することを目的とし、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 助成の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町の住民基本台帳に記載され、現に町内に居住する者

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種を町で受けた者

(3) 新型コロナウイルスワクチン接種のためにタクシーを使用した者

(助成金の額)

第3条 助成金は、1人片道につき500円(往復1,000円)を上限とする。ただし、料金が500円に満たない場合はその額とする。

(交付の申請及び実績報告)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、明和町新型コロナウイルスワクチン予防接種者タクシー利用料金助成金申請書兼実績報告書(様式第1号)(以下「申請書兼実績報告書」という。)に利用料金の分かる領収書または利用料金が明記されている書類を添付し町長に提出しなければならない。

2 前項の申請については、乗り合いの場合申請者1名のみに対し助成金を交付する。

(交付の決定及び助成金の支払)

第5条 町長は、前条の規定による申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において交付の決定をし、明和町新型コロナウイルスワクチン予防接種者タクシー利用料金助成金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、助成金を支払うものとする。

2 町長は、助成金を交付しないことを決定したときは、速やかに申請者に明和町新型コロナウイルスワクチン予防接種者タクシー利用料金助成金不交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(申請の期限)

第6条 申請は、予防接種を受けた日の属する会計年度の3月末日までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りではない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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明和町新型コロナウイルスワクチン予防接種者タクシー利用料金助成事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)