○明和町青少年育成推進員設置要綱

令和3年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、地域における青少年健全育成活動を推進するため、明和町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)の設置及び活動について必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱等)

第2条 町長は、青少年の健全育成に熱意を有する者で、町内の各行政区在住者から区長が推薦した者に推進員を委嘱する。

2 町長は、推進員が委嘱の期間中に、特別な理由により業務に従事できないとき及びその他業務に従事する者としてふさわしくない非行のあったときは、委嘱を解くことができる。

(委嘱期間)

第3条 推進員の委嘱期間は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委嘱期間は、前任者の委嘱期間の残任期間とする。

(定数)

第4条 推進員の定数は、別表のとおりとする。

(委嘱業務)

第5条 推進員の業務は、次の各号に掲げる。

(1) 青少年の実態を把握すること。

(2) 青少年の健全育成に関し、関係行政機関に協力すること。

(3) 住民の青少年に対する関心を高め、青少年の問題に対する啓蒙及び社会環境浄化を促進すること。

(4) 青少年団体の育成援助及び未組織青少年の組織化に努めること。

(5) 青少年の余暇利用及び諸行事の実施に関し援助指導を行うこと。

(6) 青少年の非行防止を努めること。

(7) 青少年関係各団体の青少年対策における協力体制化を図り、その活動を促進すること。

(8) その他青少年の健全育成に資すること。

(報償)

第6条 推進員の報償の額については、年額42,000円とし、年2回に分割して支給する。

2 年度の途中で解職となったときは、その当月分までの報償を月割により支給するものとし、補欠により委嘱を受けた場合も同様とする。

(保険)

第7条 町長は、推進員の業務に対し、ボランティア保険又は傷害保険に加入する。

(連絡協議会)

第8条 推進員は、活動上の連絡・協議のために、明和町青少年育成推進員連絡協議会を組織する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に推進員に委嘱されている者の委嘱期間は、この告示による推進員として委嘱されていた期間として通算する。

別表(第4条関係)

行政区

定数

斗合田、下江黒、上江黒、江口、田島、川俣、須賀、入ヶ谷

各1人

千津井、南大島、新里、中谷、梅原、大輪、矢島、大佐貫

各2人

24人

明和町青少年育成推進員設置要綱

令和3年4月1日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)