○明和まつり事業費補助金交付要綱

令和3年11月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民相互のふれあいを深め、活力ある町づくりを推進するため、明和まつり運営委員会(以下「委員会」という。)が主催する明和まつりの運営に対する事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、明和まつりに関する事業に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(書類の整備等)

第4条 委員会は、補助金の交付を受けたときは、事業に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

明和まつり事業費補助金交付要綱

令和3年11月1日 告示第75号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年11月1日 告示第75号