○明和町法人会活動事業補助金交付要綱
令和3年11月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の法人会が会員等に行う納税意識の向上と地域社会の健全な発展を目的とした活動に対して必要な経費の一部を補助することに関し、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となるのは、次に掲げる団体とする。
(1) 一般社団法人東毛法人会明和支部
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、団体の運営に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(書類の整備等)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けたときは、事業に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。