○明和町労使教育委員会事業費補助金交付要綱
令和3年11月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、健全な労使関係の確立、産業の振興及び勤労者福祉の向上のために明和町労使教育委員会(以下「委員会」という。)に対して明和町労使教育委員会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、委員会の運営及び委員会が行う勤労者福祉の向上に関する事業その他の町内勤労者等のために委員会が行う事業に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(書類の整備等)
第4条 委員会は、補助金の交付を受けたときは、事業に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。