○明和町中小企業・小規模企業振興基本条例
令和4年3月3日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地域経済の発展において中小企業・小規模企業が果たす役割の重要性を鑑み、中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、もって地域経済の活性化及び町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業とは、小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業・小規模企業支援団体とは、商工会、農業協同組合その他の中小企業・小規模企業を支援する団体をいう。
(4) 金融機関等とは、銀行、信用金庫、その他の金融機関及び信用保証協会をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業・小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、都道府県その他関係機関との連携を図り、中小企業・小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(1) 中小企業・小規模企業の経営安定の促進、経営の革新及び事業承継のための施策
(2) 中小企業・小規模企業の人材育成及び雇用の安定に関する施策
(3) 新事業の創出及び起業支援に関する施策
(4) 中小企業・小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策
(5) 中小企業・小規模企業に対する支援・連携ネットワークの構築
(6) 中小企業・小規模企業に関する情報の収集及び提供
(7) 中小企業・小規模企業の振興に関する計画の策定
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(町の責務)
第5条 町は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、中小企業・小規模企業に対する支援を行うものとする。
2 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、国、県、中小企業・小規模企業支援団体、金融機関等その他の関係機関との緊密な連携を図るものとする。
3 町は、中小企業・小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民の理解を深めるよう努めるものとする。
4 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業・小規模企業の受注機会の増大に努めるものとする。
(中小企業・小規模企業の役割)
第6条 中小企業・小規模企業は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業は、商工会等の中小企業・小規模企業支援団体等への加入に努めるものとする。
3 中小企業・小規模企業は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(中小企業・小規模企業支援団体の役割)
第7条 中小企業・小規模企業支援団体は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関等の役割)
第8条 金融機関等は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の経営力向上、経営基盤の強化、経営の革新、創業等に向けた取組を促進するため、円滑な資金供給、経営相談の実施等による支援に努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第9条 町民は、中小企業・小規模企業が地域における経済の活性化並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に資する事業活動を通じて自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについての理解を深め、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第10条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。