○明和町医療施設開設助成金交付要綱

令和3年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に医療施設を新たに開設する者に対し、その費用の一部を助成することにより、地域における医療体制の構築を推進するとともに、町民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療施設 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所並びに第2条に規定する助産所をいう。

(2) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)第2条に定める医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けたものをいう。ただし、同法第7条に該当するものを除く。

(3) 医療法人 医療法第39条第1項の規定による法人をいう。

(4) 開業医 医療施設を開設する医師又は医療法人をいう。

(5) 診療科名 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2に規定する診療科名をいう。

(6) 土地及び建物 医療施設の設置の用に供するための土地、建物をいう。

(7) 取得価格 前号に規定する土地及び建物の取得に要する経費(土地及び建物の売買契約書又は工事請負契約書に記載された額に限る。)をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する開業医とする。

(1) 地域医療への関心が高く、医療活動とともに、町の保健事業に対し積極的に協力し、地域医療の向上に寄与する者であること。

(2) 町内において医療施設を10年以上開業する見込みがある者であること。

(3) 町長が認める診療科名の診療を行う者であること。

(助成金の種類)

第4条 この要綱による助成金の種類は、次のとおりとする。

(1) 土地及び建物取得費助成金(以下「取得費助成金」という。)

(2) 土地及び建物賃貸料助成金(以下「賃貸料助成金」という。)

(3) 開業支援助成金(以下「開業助成金」という。)

2 前項の助成金の助成内容は、次の各号に掲げる助成金の種類に応じ、当該各号に定める費用に対するものとする。

(1) 取得費助成金 土地及び建物の取得に要する費用

(2) 賃貸料助成金 土地及び建物の賃借に要する費用

(3) 開業助成金 開業に要する費用

(取得費助成金)

第5条 取得費助成金の額は、新たに開設する医療施設に係る土地及び建物の取得価格の100分の10に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(賃貸料助成金)

第6条 賃貸料助成金の額は、新たに開設する医療施設に係る土地及び建物の月額賃借料単価1,000円/坪に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 賃貸料助成金の助成期間は、当該賃借による医療施設の開設の月から起算して3年間とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(開業助成金)

第7条 開業助成金の額は、次の各号に該当するもののうち、いずれか低い金額とし、開設した日の属する年度に限り、開業助成金を受けることができる。

(1) 200万円

(2) 土地及び建物等の取得価値の100分の5に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は土地及び建物等の月額賃借料単価1,000円/坪に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(助成金総額の限度)

第8条 第5条から前条まで規定にかかわらず、助成金の総額は、3,000万円を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(助成金の交付申請等)

第9条 取得費助成金及び賃貸料助成金並びに開業助成金(以下「各助成金」という。)の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、土地及び建物取得費等助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、各助成金を交付すべきものと認めたときは、各助成金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定に当たり、助成の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

4 各助成金の交付申請に必要な書類は、次の各号に揚げる書類とする。

(1) 医師免許証の写し

(2) 助成金対象経費説明資料(土地建物売買契約書、賃貸借契約書等の写し)

(3) 助成金額計算書

(4) 医療法人にあっては、法人の定款及び登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第10条 町長は第9条第2項の規定により各助成金の交付の可否を決定したときは、土地及び建物取得費等助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更等)

第11条 各助成金の交付決定を受けた申請者は、各助成金の決定の内容に関し、申請内容を変更しようとするときは、土地及び建物取得費等助成金変更承認申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定したときは、土地及び建物取得費等助成金変更承認決定(却下)通知書(別紙様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(記載事項の変更の届出)

第12条 申請者は、交付申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、前条第1項に該当する場合を除き、速やかに記載事項変更届出書(別記様式第5号)により町長に届けなければならない。

(実績報告)

第13条 各助成金の交付決定を受けた申請者は、助成事業完了後、速やかに土地及び建物取得費等助成金事業実績報告書(別記様式第6号)に、次の各号に揚げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 取得費助成金

 医療施設の開設許可書の写し

 事業実績書

 経費明細書

 経費の支出が確認できる書類

 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)又は土地及び建物を取得したことを証する契約書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 賃貸料助成金

 前号ア及びに規定する書類

 土地及び建物等を賃借したことを証する契約書

 その他町長が必要と認める書類

(3) 開業助成金

 同項ア及びに規定する書類

 同項第1号オに規定する書類または前号イに規定する書類のうちいずれかに該当する書類

 その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、各助成金の交付決定を受けた申請者が、1つ以上の助成金を同時に実績報告をするとき、かつ書類が重複する場合、前項第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(助成金確定額の通知)

第14条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、土地及び建物取得費等助成金確定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第15条 町長は、前条による各助成金の額が確定後、助成金を交付するものとする。

2 第6条の規定による助成金は、土地及び建物の賃借料の支払い後、1年ごとに交付するものとする。

(申請の取下げ)

第16条 申請者は、各助成金の交付申請を取り下げるときは、土地及び建物取得費等助成金交付申請取下げ届出書(別記様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(助成金の決定の取消し等)

第17条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、各助成金の交付決定を取消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 各助成金の交付決定を受けた後、正当な理由がなく開設予定日から6か月以上医療施設の業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がなく、1年以上医療施設を休止し、又は10年以内に廃止したとき。

(3) 医師の免許の取消し等により医療施設の業務を継続することができなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により第9条第2項の規定による助成金の交付の決定を受け、又は受けようとしたとき。

(5) 第9条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 助成金を他の用途に使用したとき。

(助成金の決定の取消し等通知)

第18条 町長は、前条の規定により各助成金の交付決定を取消し、又は各助成金の全部若しくは一部の返還を命ずるときは、土地及び建物取得費等助成金取消等決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第19条 町長は、前条の規定により申請者に通知したときは、土地及び建物取得費等助成金返還請求書(別記様式第10号)により、申請者に対しその期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(助成金の交付等)

第20条 その他、助成金の交付、決定等に関しては、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)の規定するところによる。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第35号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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令和3年4月1日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)