○明和町スズメバチ等の巣駆除費補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の安全な生活環境の確保を図るため、町内に存在するスズメバチ等の巣の駆除に際し、明和町スズメバチ等の巣駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「スズメバチ等」とは、ハチ目スズメバチ科及びハチ目ミツバチ科に属する昆虫をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に存在するスズメバチ等の巣の駆除を駆除業者に依頼した者で、町内に住所を有し、かつ、世帯全員が町税等を滞納していない者とする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、駆除業者による駆除に要した費用(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、10,000円を上限とする。
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、明和町スズメバチ等の巣駆除費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 駆除業者による駆除に要した費用に係る領収書の原本
(2) 駆除前のスズメバチ等の巣の写真
(3) 駆除後のスズメバチ等の巣の写真
2 前項の交付申請の時期は、巣の駆除を実施した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、申請者が不正な行為により補助金の交付を受けたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、スズメバチ等の巣駆除費補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。

