○明和町結婚新生活支援補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る経済的支援を行うことにより、地域における少子化対策の推進及び定住促進に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、明和町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金について、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出した日又は受理された日(「婚姻日」という。)における年齢が39歳以下の夫婦をいう。ただし、令和6年度にこの要綱に基づく補助金を受給した世帯(以下「令和6年度受給者」という。)にあっては、この限りでない。
(2) 住居費 結婚を機に新たに生活を始めるため、明和町内に物件を購入(婚姻日から1年以内に取得したものに限る。)又は賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する費用を除く。
(3) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払に係る実費をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 次条の規定により算出した世帯の所得が500万円未満であるもの
(2) 交付申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4) 夫婦の一方又は双方が過去にこの制度に基づく補助金の交付(他の自治体含む)を受けていないこと(令和6年度受給者を除く)。
(5) 町税を滞納していないこと。
(6) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、住居費及び引越費用を合わせた額(令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払われたものに限る)とし、夫婦双方の婚姻日における年齢が29歳以下の場合にあっては1世帯あたり60万円、それ以外の場合にあっては30万円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず令和6年度受給者における補助金の額については、30万円から令和6年度交付決定による受給済みの額を差し引いて得た額を限度とする。
3 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 所得証明書又は課税証明書等前年の所得が分かる書類
(3) 物件の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
(4) 物件の賃貸借契約書及び領収書等支払が確認できる書類の写し(住居費における賃貸借の場合)
(5) 住宅手当支給状況証明書(様式第2号)
(6) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用がある場合)
(7) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(交付金の返還)
第10条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日告示第34号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



