○明和町避難行動個別支援計画の作成に関する要綱
令和4年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、明和町避難行動個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するに当たり、明和町避難行動要支援者避難行動支援計画(以下「全体計画」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 個別支援計画の作成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、全体計画に定める避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)に対象者本人または代理人の同意に基づく登録希望により「避難行動要支援者名簿登録意向調査兼同意書」(以下「同意書」という。)に記載されている者のうち、個別支援計画の作成を希望するものとする。
(個別支援計画)
第3条 個別支援計画は、次の事項を記載するものとし、全体計画に定める個別支援計画を用いて作成するものとする。
(1) 名簿に記載されている情報
(2) 同居の家族等の状況
(3) 避難行動要支援者の状況
ア 主な疾患、障がい等
イ かかりつけの医療機関等
ウ 使用している薬の種類、介護・医療機器
エ その他、配慮が必要な事項
(4) 避難支援に関する事項
ア 情報入手に係る支援方法
イ 避難行動に係る支援及び介助の方法
ウ 避難生活に係る支援及び介助の方法
(5) 地域支援者の状況
(6) 災害時の避難計画
(7) その他
(個別支援計画の作成者)
第4条 個別支援計画は、明和町(以下「町」という。)が作成する。ただし、町長は、個別支援計画の作成に関する業務の全部または一部について、次のいずれかに該当する者(以下「委託事業者等」という。)に委託することができるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援業者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)第51条の14号第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) 明和町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第27号)第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者
(4) 明和町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例(平成26年条例第16号)第3条に規定する明和町地域包括支援センター
(5) その他町長が適切に個別支援計画を作成することができると認める者
(個別支援計画の作成)
第6条 町及び委託事業者等が、個別支援計画を作成しようとするときは、事前に対象者、その家族等(以下「対象者等」という。)に対して個別支援計画の趣旨を説明し、対象者(対象者の意思表示が困難な場合はその家族等)から個別支援計画を作成することの同意を得なければならない。
2 個別支援計画は、対象者の居住先への訪問により、対象者等から直接必要事項について聴取し、対象者等の意向を反映させたものでなければならない。
(対象者以外の者への対応)
第7条 第2条の規定にかかわらず、町長は、対象者以外で名簿の登録及び個別支援計画の作成が必要であると認める者があったときは、当該本人、その家族等に対して全体計画及び個別支援計画の趣旨を説明するものとする。
2 前項に規定する説明を受けた当該対象者以外の者が名簿の登録及び個別支援計画の作成を希望するときは、同意書により対象者となることに同意した上で、当該同意書を町長に提出しなければならない。
(個別支援計画の提出)
第8条 委託事業者等は、個別支援計画の作成後速やかにその原本を町長に提出するものとする。
2 町長は、提出された個別支援計画の内容を確認し、補正すべき点等があった場合は委託事業者等にその旨を通知し、再提出させるものとする。
(個別支援計画の管理等)
第9条 個別支援計画の原本は町長が保管し、副本は町長が必要と認める第三者(以下「地区役員等」という。)及び対象者等が保管し、委託事業者等が個別支援計画を作成したときは委託事業者等においても副本を保管するものとする。
2 地区役員等、対象者等及び委託事業者等は個別支援計画の副本を適切な場所において厳重に管理し、当該副本を紛失したときは速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(個別支援計画の修正等)
第10条 町は、個別支援計画の記載内容について修正する必要が出てきた場合には、第4条に規定する委託事業者等に再依頼し、地区役員等、対象者等及び委託事業者等に交付するものとする。
2 地区役員等、対象者等及び委託事業者等は前項の規定による修正前の副本について、記載内容が他に漏れることのないよう、適切に廃棄するものとする。
(秘密の保持)
第11条 町、地区役員等及び委託事業者等(次項において「町等」という。)は明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第6号)を遵守し、災害時等の支援に関すること以外の目的で個別支援計画に記載されている情報を利用してはならない。
2 町等は、個別支援計画に記載されている情報について他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
個別支援計画作成に係る委託料 | 1件につき金7,000円(消費税及び地方消費税を含む。) |