○明和町自主防災組織補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民相互の防災意識の高揚を図り、自主的な防災活動を促進するため、自主防災組織が実施する防災訓練等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもので、その交付に関し、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和町規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 自主防災組織とは、各行政区ごとに組織される町民による防災組織をいう。
(1) 防災訓練又は防災研修会事業
(2) 防災資機材等の設備購入事業
(3) 防災に関する広報及び啓発活動事業
(4) 地区防災計画の策定又は改定事業
(5) その他町長が認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に補助率10分の10を乗じた額とし、一会計年度あたり200,000円を限度として交付する。ただし、当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、明和町自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業計画書及び収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前条に規定する補助金は、一団体につき一会計年度あたり一回限り交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた自主防災組織は、補助事業完了後速やかに明和町自主防災組織補助金実績報告兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業報告書及び収支決算書
(2) 行った事業又は購入した資機材等の領収書の写し
(3) 行った事業又は購入した資機材等の写真
(4) 補助金振込先の通帳の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 本要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(1) 災害等の自己の責めに帰すべき事以外の自由により、補助対象事業の履行が不能なとき。
(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
名称 | 備考 |
講演会等講師謝礼 | 講師への謝礼及び交通費 |
消耗品費 | 訓練、研修会、防災に関する広報・啓発活動又は防災倉庫への災害時用備蓄品等購入費等 |
食料費 | 災害時用非常食・非常用飲料水(2年以上保存可能なもの)、炊き出し材料費などの購入費 |
印刷製本費 | 訓練又は研修会、防災に関する広報・啓発活動及び当該補助金申請に関わる資料の印刷製本費 |
使用料及びリース料 | 訓練又は研修会及び備品等の使用料及びリース料 |
備品購入費 | 訓練用又は災害時用備品等購入費 |
その他町長が必要と認める経費 |







