○明和町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年6月15日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市長村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「設置運営要綱」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、相談支援及び関係機関との連絡調整を行うことを目的に設置する、明和町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は町とする。

(設置場所)

第3条 支援拠点の設置場所は、明和町役場健康こども課とする。

(支援拠点の業務)

第4条 支援拠点においては、設置運営要綱に基づき、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務(児童等に関する必要な実情把握、児童虐待、特定妊婦及び幼児発達に関する相談対応、子育てに関する情報提供や助言等)

(2) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦及びそれらの家庭への支援業務

(3) 前号を行うための関係機関等の連絡調整業務

(職員の配置)

第5条 支援拠点には、設置運営要綱に定める子ども家庭支援員のほか必要な専門職を配置する。

(関係機関との連携)

第6条 支援拠点は、第4条に掲げる業務を行うに当たっては、福祉、医療、教育又は子育て支援に係る関係機関及び地域社会との連携を図るものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 町は事業の実施に当たっては、明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年明和町条例第6号)に基づき、対象者に関する情報は、必要な関係機関と共有するとともに、同条例第15条第2項の規定により適切に管理するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

明和町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年6月15日 告示第63号

(令和4年6月15日施行)