○明和町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和4年7月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、地域で安心して子育てができる環境づくりの推進を目的とし、明和町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)による育児の援助事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 センターは、育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)をもって構成する会員組織とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務に関すること。
(2) 会員相互の援助活動の調整等に関すること。
(3) 会員相互の援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。
(4) 会員相互の交流や情報交換のための交流会の開催に関すること。
(5) 子育て支援関連施設等の関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(会員の要件)
第5条 この要綱に基づいて援助活動を行おうとする者は、第1条の目的の趣旨を理解し、サポート会員、利用会員又は両方の資格を有する者(以下「両方会員」という。)のそれぞれに定める要件を満たし、そのいずれかの者としてセンターの定める手続きに従って入会しなければならない。
2 サポート会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 町内に居住している者
(2) 援助活動に関し、理解と熱意を有する者
(3) 20歳以上の心身ともに健康な者で、積極的に援助活動を行うことができるもの
(4) 町又はセンターが実施する講習を受講した者及び他市町村で行う同程度の講習を受講した者
3 利用会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 町内に居住している者
(2) 生後3カ月以上の乳幼児又は小学生と現に同居し養育している者
4 両方会員は、前2項の要件を満たし、サポート会員及び利用会員のいずれにも登録した者をいう。
(アドバイザー)
第6条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第4条に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(援助活動の内容)
第7条 サポート会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 認定こども園、保育園、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育園等」という。)の開始時刻まで児童を預かること。
(2) 保育園等の終了時刻後、児童を預かること。
(3) 保育園等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(4) 保育園等の休日その他の事由がある場合において、臨時に児童を預かること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
(預かり人数)
第8条 サポート会員は、複数の児童の預かりを行うことができる。
(援助活動の場所)
第9条 児童を預かる場所は、サポート会員又は利用会員宅若しくはふれあいセンターとする。ただし、サポート会員と利用会員との間で合意がある場合はこの限りではない。
(援助活動の報酬)
第10条 利用会員は、サポート会員に対して、別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。
(保険)
第11条 サポート会員及び利用会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月19日告示第36号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
援助活動の時間 | 単価 | 町からの助成金 | 利用会員支払額 |
基本時間 8時~21時 | 800円/時間 | 300円/時間 | 500円/時間 |
基本時間外 7時~8時 21時~22時 | 900円/時間 | 400円/時間 | 500円/時間 |
備考 1 援助活動開始後の最初の1時間までは、1時間に満たない場合であっても1時間とみなす。 2 1時間を超える援助活動については、30分単位で追加計算することとする。この場合において、30分に満たないときの単価は上記の額の半額とする。 3 実費(交通費、食事代等)は別途精算とする。 | |||