○明和町議会中継の実施に関する要綱

令和4年9月1日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、明和町議会を広く町民に公開し、より開かれた議会を推進するために行う議会中継の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。

(2) 生中継 中継映像を撮影と同時に役場庁舎内テレビで放映し、公開することをいう。

(3) 録画中継 中継映像をデータとして記録し、編集を行った後にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(生中継及び録画中継の対象)

第3条 生中継及び録画中継の対象は、本会議の開会から閉会までとする。ただし、秘密会を開くときは、この限りでない。

(被写体)

第4条 被写体は、発言者があるときは発言者を主として撮影し、その周辺の議員又は執行機関の出席者も撮影の対象とする。ただし、表決については議員全員を撮影の対象とする。

(録画中継における編集)

第5条 録画中継においては、視聴しやすいように中継映像を編集するものとする。

(発言取消し又は訂正への対応)

第6条 明和町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)第64条の規定により発言が取り消されたときは、録画中継における該当箇所を削除するものとする。ただし、発言の訂正があったときは、原則として、修正、削除、テロップ挿入その他の編集は行わないものとする。

(著作権の帰属)

第7条 中継映像の著作権は、明和町に帰属し、明和町議会が管理する。

2 中継映像は、議長の許可なく他に使用することを禁ずる。

(生中継及び録画中継の位置付け)

第8条 生中継及び録画中継は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条の規定に基づく会議録とは異なるものであることを視聴者に対して明示するものとする。

(免責)

第9条 議会は、映像配信を利用したこと又は映像配信の情報を使用したことに起因する損害の発生について一切の責任を負わない。

(庶務)

第10条 議会中継に関する庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、議会中継に関する必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月10日議会告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

明和町議会中継の実施に関する要綱

令和4年9月1日 議会告示第2号

(令和5年3月10日施行)