○明和町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月6日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(開示請求の手続)
第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、町の機関(議会を除く。以下同じ。)が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料)
第6条 町の機関に対して開示請求をする場合、法第89条第2項の規定により納付しなければならないとする手数料は、無料とする。ただし、開示請求により保有個人情報の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める費用を負担しなければならない。
2 町の機関は、保有する特定個人情報を開示する場合であって、当該開示を受ける者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(訂正請求の手続)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、町の機関が定める事項を記載することができる。
(使用停止請求の手続)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、町の機関が定める事項を記載することができる。
(審査会への諮問)
第9条 町の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認められるときは、明和町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年明和町条例第20号)第2条に規定する明和町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、保有個人情報の円滑な運用のための規程を制定し、改正し、又は廃止しようとする場合
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止)
第2条 明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年明和町条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(守秘義務に関する経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第18条及び第19条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第4号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 附則第2条施行日前において旧条例第19条第1項に規定する事務又は業務に従事していた者
(審査会の調査審議に関する経過措置)
第4条 附則第2条施行日前に旧条例第12条第2項の規定による意見の聴取又は旧条例第28条の2の規定により旧審査会にされた諮問は、明和町情報公開・個人情報保護審査会条例第2条に規定する明和町情報公開・個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(開示請求等の手続に関する経過措置)
第5条 附則第2条施行日前に次に掲げる請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(1) 旧条例第20条の開示請求
(2) 旧条例第22条の訂正請求
(3) 旧条例第24条の利用停止請求
(明和町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第7条 明和町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年明和町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(明和町駅前プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正)
第8条 明和町駅前プラザの設置及び管理に関する条例(平成28年明和町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(明和町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第9条 明和町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成28年明和町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略