○明和町乳幼児用補助装置購入費補助金交付要綱
平成13年
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)の普及を促進し、乳幼児の事故防止を図るためチャイルドシートの購入に対し、その費用の一部を補助することに関し明和町補助金等に関する規則(昭和56年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「チャイルドシート」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第4項に規定する乳幼児用補助装置で、町長が認めたものをいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、国土交通省の定める安全基準に適合するチャイルドシートを購入した親権を有する者で、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 購入日に満6歳未満の乳幼児の親権を有する者。
(2) 購入日及び申請日に当該乳幼児及び親権を有する者が町内に住所を有していること。
(3) 親権を有する者が町税を滞納していないこと。
2 補助金の交付を受けることができる台数は、乳幼児1人につき1台とし、その申請回数は1回とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、チャイルドシートの購入価格(消費税を含む)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1台につき15,000円を限度とする。
(1) 領収証(日付・店名・品名の記載されたもの)
(2) 品質保証書、その他チャイルドシートの製造元・品名・製造番号等が確認できる書類。
(補助金の交付時期)
第7条 補助金は、前条の交付決定通知後に交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は不正手段等により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月25日告示第80号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の告示によりされた手続、その他行為は、改正後の告示にされた手続、その他行為とみなす。


