○明和町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年2月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 出産応援給付金の支給対象者は、令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、妊娠の届出時の面談等を受け、かつ、申請時点で明和町に住所を有する者とする。ただし、申請前に流産又は死産した者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく、居住地である明和町に申請を行うことができる。
2 子育て応援給付金の支給対象者は、事業開始日以降に出生した児童の養育者であって、出生後の面談等を受け、かつ申請時点で明和町に住所を有する者とし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に子育て応援給付金は支給しないこととする。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合については、出生後の面談等を受けることなく、居住地である明和町に申請を行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、支給対象外とする。
(1) 他の市町村で同一の給付金の支給を受けている者
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型養育事業を行う者
(3) 同号に規定する障がい児入所施設等の設置者
(4) 法人
(申請期間)
第5条 第2条第1項に該当する支給対象者は、妊娠の届出時の面談等を受けた後、妊娠中に申請を行うものとする。ただし、長期の入院等やむを得ない事情がある場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に行うものとする。
2 第2条第2項に該当する支給対象者は、出生後の面談等を受けた後、生後4か月頃までに申請を行うものとする。ただし、長期の入院等やむを得ない事情がある場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に申請を行うものとする。
3 前項に規定する申請は、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降はできないものとする。
2 給付金を支給しないことを決定したときは、明和町出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に対し通知するものとする。
(給付金の返還)
第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により給付金の給付を受けた者が次の号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支給を受けたとき。
(2) この告示又は給付金の支給の条件に違反したとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年2月1日から施行する。
2 この告示の施行日前であって、次の各号に該当する者に対しては、施行日から令和6年3月1日までは出産応援給付金の支給対象とする。
(1) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母であり、明和町に町長が別に定めるアンケートを提出し、かつ他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない者(事業開始日に明和町に住所を有していた者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦であり、明和町に町長が別に定めるアンケートを提出し、かつ他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない者(事業開始日に明和町に住所を有していた者に限る。)
3 この告示の施行日前であって、次の各号に該当する者に対しては、施行日から令和6年3月1日までは子育て応援給付金の支給対象とする。
(1) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の養育者であり、明和町に町長が別に定めたアンケートを提出し、かつ他の市町村で子育て応援給付金の支給を受けていない者(事業開始日に明和町に住所を有していた者に限る。)
附則(令和6年10月1日告示第104号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。




