○明和町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付要綱

令和5年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、若年のがん患者(以下「がん患者」という。)が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して過ごすことができるよう、居宅サービスを利用するがん患者に対し、明和町若年がん患者在宅療養支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 明和町に住所を有し、居住している者

(2) 居宅サービス利用時に39歳以下の者

(3) 在宅療養上の生活支援又は介護が必要な者

(4) 同様趣旨の他の公的支援制度を受給していない者

(5) がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者に限る。)

(6) その他町長が認める者

(助成対象サービス)

第3条 助成対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく次の居宅サービスとする。

(1) 訪問サービス

 訪問介護(身体介護、生活援助及び通院等乗降介助)

 訪問入浴介護

(2) 福祉用具貸与、福祉用具購入(20歳未満の小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付を受けている者を除く。)

(3) 介護支援専門員による事業者の紹介・調整等

(支援事業の利用申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、明和町若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に医師の意見書(様式第2号。以下「意見書」)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、意見書は、やむを得ない場合、利用申請書の提出日後に提出することができるものとする。

2 対象者が申請者であり、かつ、対象者の死亡時に受任者が指定されていない場合は、対象者が死亡した時点で支援事業に係る手続きは行えないものとする。

(医師の意見の聴取)

第5条 町長は、支援事業の利用決定にあたり、必要と認める場合には、申請者について、医師の意見を求めることができる。

(利用決定及び通知)

第6条 町長は、第4条の規定により利用申請書を受理した時には、速やかに支援事業の利用の可否を決定し、明和町若年がん患者在宅療養支援事業利用決定通知書(様式第3号)又は明和町若年がん患者在宅療養支援事業利用不決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 意見書が利用申請書より後に提出される場合には、書類を全て受理した後に、又は前条における医師への意見照会にかかる回答を受理した後に支援事業の利用の可否を決定するものとする。

(対象サービスの助成金上限額)

第7条 町長は、対象者が対象サービスを利用した際に要する費用(以下「利用料」という。)の一部を助成するものとする。

2 助成金の額は、利用料に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与(20歳から39歳) 月額上限7万2千円

(2) 訪問介護、訪問入浴介護(0歳から19歳) 月額上限4万5千円

(3) 介護支援専門員による事業者の紹介・調整等(0歳から39歳) 月額上限9千円

(4) 福祉用具購入(20歳から39歳) 1人当たり4万5千円(1回に限る)

3 助成金の上限額を超えた場合は、超過額を申請者が全額負担することとする。また、医師の意見書作成に伴う文書料も申請者が負担することとする。

(対象サービスの利用)

第8条 第6条の規定により対象サービスの利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、対象サービスを利用するにあたり、自ら介護保険法に基づき指定を受けた介護サービス提供事業者(以下「サービス事業者」という。)へ依頼するものとする。

2 依頼を受けたサービス事業者は、町長に明和町若年がん患者在宅療養支援事業サービス提供事業者届出書(様式第5号)を提出するものとする。

(変更等の届出義務)

第9条 利用決定者は、支援事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当したときは、明和町若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(中止)申請書(様式第6号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 申請内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項に定める支援事業の利用変更または中止の申請があったとき又は明和町若年がん患者在宅療養支援事業利用中止(取消)通知書(様式第8号)により、当該利用者に通知するものとする。

(助成金の交付申請及び交付請求、期限)

第10条 利用決定者は、第7条の規定により、月単位で作成した明和町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書(様式第9号)に明和町若年がん患者在宅療養支援事業実績報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に請求するものとする。

(1) 助成対象経費に係る領収書又は経費が分かるもの

(2) 助成対象経費とするサービスに係る明細書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 利用決定者は、助成金の請求及び受領に関する権限をサービス事業者へ委任することができるものとする。この場合において、委任を受けたサービス事業者は、前項に掲げる書類に加え、委任状(様式第11号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、委任を受けたサービス事業者に速やかに助成金を交付するものとする。

4 助成金の請求期限は、利用申請日から1年以内までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りではない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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明和町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付要綱

令和5年4月1日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)