○明和町アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和5年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、がんになっても自分らしく生きることのできる社会実現に向け、がん治療と社会参加の両立を図るため、医療用補整具(以下「補整具」という。)の購入費用の一部に対し、明和町アピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 申請日かつ対象補整具の購入日に、明和町に住所を有する者

(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に治療を受けている者

(3) 過去に明和町において同じ補整具での助成を受けていない者

(4) 町税等に滞納がない者

(5) その他町長が認める者

(助成対象となる用具)

第3条 助成金の対象となる用具(以下「助成対象用具」という。)は、次の表のとおりとする。

区分

助成対象用具

医療用ウィッグ等

医療用ウィッグ本体、頭皮を保護するための装着用ネット、毛付き帽子、抗がん剤治療専用キャップ等

補整具等

補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ)、エピテーゼ(補整用人工物)

(助成金額・回数等)

第4条 助成金の額は、対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に定める上限額(1円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てた額)とする。

(1) 医療用ウィッグ等 上限3万円(1回限り)

(2) 補整具等 上限2万円(1回限り)

2 申請金額が各区分で上限に満たない場合は、その額とする。また、上限額内であれば、複数の購入費を併せて申請することができる。

3 助成対象用具の経費は、消費税及び地方消費税を含めた額とする。本体価格に含まれない付属品やケア用品は対象としない。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入した日から起算して1年以内に、明和町アピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) がん治療に関する説明書や医師の診断書、治療方針計画書などの書類(がん治療を受けた又は現に受けていることが分かる書類、ウィッグは抗がん剤使用等の治療が分かる書類及び乳房補整具は外科的治療による乳房摘出術と部位を証明する書類)

(2) 助成対象用具購入に係る領収書(申請者名又は対象者名、購入日、購入品目、購入金額、領収書発行元を証明する書類)

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当であると認めるときは、明和町アピアランス支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、助成金の交付が不適当であると認めるときは、明和町アピアランス支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消等)

第7条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に支給した給付金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支給を受けたとき。

(2) この告示又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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明和町アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和5年4月1日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)