○明和町第3子以降学校給食費助成金交付要綱
令和5年3月28日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯における保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境の充実と少子化対策の推進を図るため、第3子以降の児童及び生徒の保護者に対し、第3子以降学校給食費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 在籍児童生徒 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
(2) 対象児童生徒 同一世帯に在籍児童生徒が3人以上いる場合において、当該在籍児童生徒のうち、その出生の早いものから順に数えて3人目以降のものをいう。
(3) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象年度において、住民基本台帳法の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、対象児童生徒を養育する保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助のうち、学校給食費の全部支給を受けている者
(2) 明和町就学援助費支給要綱(平成19年明和町告示)により学校給食費の全部支給を受けている者
(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)により学校給食費の全部支給を受けている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、国、地方公共団体等の負担において学校給食費の全部支給を受けている者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者が負担する対象児童生徒に係る明和町立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成9年明和町教委規則第1号)第3条第1項に規定する学校給食費の額に相当する額とする。ただし、助成対象者が国、地方公共団体等の負担において学校給食費の一部支給を受けている場合は、当該相当額から当該支給額を控除した額を助成金の額とする。
2 月の途中において助成対象者となった場合の助成金の額は、助成対象者となった日以後に負担することとなった学校給食費の額に相当する額とする。
3 年度の途中において助成対象者でなくなった場合の助成金の額は、助成対象者でなくなった日の前日まで負担した学校給食費の額に相当する額とする。
(交付の申請)
第5条 対象児童生徒のうち町内の小中学校に在籍する児童生徒について、助成金の交付を受けようとする者(食物アレルギー、宗教上の理由等により学校給食費が減額又は免除されている者は除く。)は、第3子以降学校給食費助成金交付申請書兼請求書(町内小中学校)(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町内の小中学校に在籍し、かつ、食物アレルギー、宗教上の理由等により学校給食費が減額又は免除されている児童生徒
(2) 町外の小中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に在籍する児童生徒
(助成金の代理受領等)
第7条 対象児童生徒のうち町内の小中学校に在籍する児童生徒に係る助成金について、交付決定を受けた者(食物アレルギー、宗教上の理由等により学校給食費が免除されている者は除く。)が助成金の請求及び受領に係る権限を町長に委任したときは、町長は、当該交付決定を受けた者に代わり助成金を代理受領することができるものとする。この場合において、町長は、当該助成金を当該交付決定を受けた者が町に納付すべき学校給食費に充当するものとする。
(交付額の確定)
第8条 助成金の交付額は、助成対象年度において学校給食の提供を実施する最後の日(年度の途中において助成対象者でなくなった場合にあっては、助成対象者でなくなった日の前日)をもって確定するものとする。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。



