○明和町重層的支援体制整備事業における支援会議設置要綱

令和5年12月13日

告示第102号

(設置)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき重層的支援体制整備事業の実施に当たり、複雑化・複合化した課題を抱える相談者及びその者の属する世帯に対する適切かつ円滑な支援を図るため、明和町重層的支援体制整備事業における支援会議(以下「支援会議」という。)を設置し、その組織及び運営等について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 多機関協働事業、参加支援事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業が作成したプランについて適切性を協議すること。

(2) 多機関協働事業、参加支援事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業のプラン終結時等において、支援の経過と成果を評価し、各事業の支援の終結を検討すること。

(3) 社会資源の充足状態の把握とその開発に向けた検討を行うこと。

(組織)

第3条 支援会議の構成員は、別表に掲げる関係機関に属する者その他町長が必要と認めるものをもって組織する。

(会長)

第4条 支援会議に会長を置く。

2 会長は、介護福祉課長をもって充てる。

3 会長は、支援会議を代表し、会議を総括する。

4 会長が会議に出席できないときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(支援会議の開催)

第5条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集する。

2 支援会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

3 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。

(意見の聴取)

第6条 会長は、第2条に規定する事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関その他町長が必要と認めるものに対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の事務に従事する者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、介護福祉課福祉係において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年12月5日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関

町長の権限に属する課

税務課

住民保険課

健康こども課

介護福祉課

教育委員会に属する課

学校教育課

その他の団体

明和町社会福祉協議会

相談支援センター

明和町民生委員児童委員協議会

明和町重層的支援体制整備事業における支援会議設置要綱

令和5年12月13日 告示第102号

(令和5年12月13日施行)