○明和町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例
令和6年3月5日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき明和町子ども第三の居場所(以下「第三の居場所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活や学習等の環境に困難を抱える子ども及びその保護者に対して総合的な支援を行い、子どもたちが安心して過ごせる環境で、自己肯定感、社会性及び生活習慣等、将来の自立につながる力を育む拠点として、第三の居場所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 第三の居場所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
明和町子ども第三の居場所 | 明和町新里11番地13 |
(1) 子ども及びその保護者についての相談に関すること。
(2) 子どもが基本的な生活習慣や学習習慣を身につけられるよう支援すること。
(3) 子ども及びその保護者の支援に係る情報の提供に関すること。
(4) 子ども及びその保護者の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。
(5) 児童虐待の防止に関すること。
(6) その他第三の居場所の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者の管理を行わせることができる。
(1) 前条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) その他上記業務に付随する業務に関すること。
(休所日)
第6条 第三の居場所の休所日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(祝日法による休日を除く。)
2 町長は、前項の規定に関わらず、特に必要があると認めるときは、臨時に休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(開所時間)
第7条 第三の居場所の開所時間は、規則で定める。
(対象者)
第8条 第三の居場所を使用できる対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 明和町に住所を有する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)であり町長が認めたもの
(2) 前号に掲げる者を養育する保護者
(使用の許可)
第9条 第三の居場所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。
(1) 疾病その他の事由により事業の実施に適さないと認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設及び設備の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第11条 第三の居場所の使用料は、無料とする。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、もしくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例もしくはこの条例に基づく規則その他の規定又は町長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の理由により第三の居場所が使用できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第13条 第三の居場所を使用する者は、故意又は過失によって施設又はこれに付属する設備もしくは備品等を破損又は亡失したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が当該行為に特別な理由があると認めるときは、その限りではない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく使用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。