○明和町介護職員初任者研修支援金交付要綱
令和6年3月12日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、町内の介護施設に就労する介護職員に支援金を交付することで、町内の介護施設において利用者に対する専門性の高い介護サービスが不足することなく提供されるよう、介護の質と介護職員が確保されることを目的とする。
(1) 介護施設 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者のうち、居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所並びに介護老人福祉施設、介護老人保険施設及び介護医療院をいう。
(2) 介護職員 介護サービス事業所において、直接処遇に当たる者
(交付対象者)
第3条 この支援金の交付対象者は、次の各号のいずれも該当する者とする。
(1) 町内の介護施設もしくは町内の介護施設に準ずるものとして町長が認めた介護施設に勤務している介護職員又は介護職員として勤務予定の者で、当該施設の長から町長あてに、介護職員初任者研修の推薦書(別記様式第1号。以下「推薦書」という。)が出されているもの
(2) 初任者研修を修了した日から3月以内に当該施設において介護等の業務に就業し、かつ当該施設において3月以上継続して介護等の業務に従事した者
(3) 過去に支援金の交付を受けたことがない者
(交付対象と交付金額)
第4条 この支援金の交付対象及び交付額は、次の各号によるものとする。
(1) 民間事業者等が実施する初任者研修を受講するための受講料及び初任者研修に必要な教材費。ただし、補講に要した費用は含めない。
(2) 支援金の交付額は受講料及び教材費の合計額に1/2を乗じて得た額で、研修受講者1名当たり上限額50,000円とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(申請及び通知)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初任者研修を修了した日から6月以内に明和町介護職員初任者研修支援金交付申請書(別記様式第2号)及び推薦書に初任者研修の受講料等の領収書を添えてを町長に申請する。
(支援金の返還)
第6条 町長は虚偽の申請により支援金の交付を受けたことが判明した場合は、交付した支援金を取り消し、すでに交付した支援金を返還させることができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略