○明和町おたふくかぜ予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年3月15日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、おたふくかぜの発症及び重症化を予防するとともに、おたふくかぜの蔓延を防ぐために、おたふくかぜ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、経済的な負担を軽減し、子どもの健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、明和町とする。
(助成対象者)
第3条 予防接種費用の公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を満たす者とする。
(1) 予防接種の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく明和町の住民基本台帳に記載されている満1歳から7歳未満の者で小学校就学の始期に達する日の前日までの者(以下「乳児等」という。)の保護者。ただし、おたふくかぜに罹患したことがある乳児等又は既にこの助成を受けたことがある者は除くものとする。
(助成額及び助成回数)
第4条 公費負担をする額(以下「助成額」という。)は8,000円を上限とし、助成回数は、乳児等1人につき1回までとする。ただし、予防接種に係る費用が8,000円を超えないときは、当該予防接種に係る費用を助成の額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種の費用の全額を医療機関に支払った後、6か月以内に明和町おたふくかぜ予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に医療機関の領収書を添付し、必要に応じ予防接種を受けた医療機関が発行する予防接種済証又は母子健康手帳を提示のうえ、町長に申請するものとする。ただし、電子申請の方法により助成金交付申請書の内容を入力する場合にあっては、当該入力内容を町に送信したことをもって、明和町おたふくかぜ予防接種費用助成金交付申請書を提出したものとみなす。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害の救済)
第8条 町長は、予防接種により生じた健康被害について適切に救済するため、明和町予防接種事故災害補償規定に基づき措置するものとする。
2 町長は、医療機関及び対象者に対して、医薬品の副作用による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する医薬品副作用被害救済制度があることを周知する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第98号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。


